住居確保給付金(転居費用補助)
ページ番号1017939 更新日 令和7年9月17日 印刷
一定の要件を満たした方へ、転居に係る費用(対象経費には制限があります)を支給する事業です。
事業の概要
離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者に対し、住宅の確保又は家計改善のための転居支援を行うことを目的とした事業です。
事業の利用には家計改善の支援を受けることが必須であり、転居後の住居確保給付金(家賃補助)の利用も併せて安定した生活ができるよう支援を行います。
支給要件
次の要件をすべて満たす場合、支給の対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業などにより、収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額以下であること。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額以下であること。
- 家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 (家計全体の支出の削減が見込まれる場合、転居後の家賃額が増加する場合も対象となります。)
- 自治体などによる転居の支援を目的とした類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
※各項目の基準などの詳細は、添付ファイル「住居確保給付金のしおり」でご確認ください。
申請には家計改善支援事業の利用が必須となります。
本給付金の受給には家計改善支援事業を利用いただいた後に発行される「要転居証明書」が必要となります。
支給上限額
世帯の人数により支給上限額が異なります。
この支給上限額を超える経費が掛かる場合の差額は、申請者の負担となります。
【世帯人数】 |
【支給上限額】 |
---|---|
1人世帯 |
123,000円 |
2人世帯 |
147,000円 |
3~5人世帯 |
159,000円 |
※海老名市内転居の参考上限額です。市外への転居となる場合、上限額が変更となる場合があります。
支給対象経費
決められた経費のみが対象となります。
【対象経費一覧】
- 引越代
- 仲介手数料
- 住宅保険料
- 鍵交換費用
- 礼金
- 保証料
- 原状回復費用
敷金や前家賃、家財などの購入費用は対象外となります。
支給方法
事前に不動産仲介業者などから見積もりをもらい、業者などの口座へ直接市から振り込みをします。
特別な場合を除き、受給者本人へ直接支給することはありません。
※転居後7日以内に領収書などの挙証資料を提出いただく必要があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
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