住居確保給付金(家賃補助)

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ページ番号1017913  更新日 令和7年9月17日 印刷 

一定の要件を満たした方へ、一定期間の家賃相当額を支給する事業です。

事業の概要

 離職などにより居所を失った、又はそのおそれがある方のうち、収入および資産要件などを満たす方に対し、一定期間、生活保護の住宅扶助に準じた住宅費を家主さんや収納委託業者に直接市から支給する事業です。

 また、就労支援事業や家計改善事業などを併用することによって、職や収入の確保、金銭使途の改善なども行い、将来的に安定し自立した生活ができるようにすることを目的としています。

支給要件

次の要件をすべて満たす場合、支給の対象となります。

  1. 離職又はやむを得ない休業などにより収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者(傷病手当金を受給中の方や、自己都合による収入の減少は対象外となります)
  2. 申請日において、離職などの日から2年以内又は申請月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業と同程度の状況にあること。
  3. 離職などの場合はその日において、やむを得ない休業などの場合は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者の収入の合計額が、基準額以下であること。
  5. 申請日における、申請者などの所有する金融資産の合計額が基準額以下であること。
  6. 支給期間中は、公共職業安定所などに求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  7. 申請日において、地方自治体などが実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者が受けていないこと。
  8. 申請者のいずれもが暴力団員でないこと。

※収入や預貯金額の基準は、添付ファイル「住居確保給付金のしおり」でご確認ください。

支給上限額

世帯の人数により支給上限額が異なります。

 世帯全体の収入額が、支給要件にある基準額を超過している場合は一部支給となります(共益費や管理費は算定に含みません)。

 また、この支給上限額を超える家賃の物件と契約している場合、差額は受給者の方が家主さんなどとご相談の上お支払いください。

世帯人数ごとの支給上限額

【世帯人数】

【支給上限額】

1人世帯

41,000円

2人世帯

49,000円

3~5人世帯

53,000円

 

支給期間と活動

支給期間は原則3カ月となります。

支給期間中は一定の活動が必要となります。

活動内容と頻度

【活動内容】

【頻度】

企業への応募

1週間に1回以上

生活支援課との面談

1カ月に4回以上

ハローワークでの求職活動

1カ月に2回以上

支給延長

最大2回の延長が可能です。

 受給期間が終了する際に一定の要件を満たす場合に限って、3カ月間を最大2回(初回支給と併せて最大支給期間は9カ月間)まで延長することが可能です。

【要件】

  1. 受給期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと。
  2. その他受給開始時の条件を満たしていること。

 なお、受給期間中であっても、収入額が基準額を超えた場合は、その月から原則支給中止となります。

※住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、住居確保給付金を受け常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、再度支給を受けることができます。しかし、あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は会社都合の解雇には当たりません。

支給方法

 給付金は、家主または家主により家賃収納の代行を委任された業者に直接市から振り込みをします。

 特別な場合を除き、受給者本人へ直接支給することはありません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
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