住居確保給付金 ページ番号1011615 印刷 住居確保給付金について ※求職活動について、ハローワーク及び企業への応募が月1回以上に緩和されています。※職業訓練受講給付金の併給及び特例再支給の申請期間が令和5年3月31日(金曜日)までに延長されました。 住居確保給付金受給中の方へ ※求職活動について、ハローワーク及び企業への応募が月1回以上に緩和されています。