アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
ページ番号1015485 更新日 令和5年5月1日 印刷
アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
令和5年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニが条件付き特定外来生物に指定されます。
アカミミガメとアメリカザリガニは、在来生物への影響が大きいことなどから、特定外来生物に指定されます。ただし、一般家庭で多く飼育されていることなどから、一部の規制を適用除外とする扱いとなります。
- 飼養等(飼養、保管、運搬)について
一般家庭での飼養は例外的に許可・届出等なしで可能ですが、それ以外は原則禁止となります。
⇒現在ペットとして買っている場合は、そのまま飼うことができます。この場合は手続不要です。
- 譲渡し等(譲渡し・譲受け・引渡し・引受け)について
許可なく販売・購入・頒布することは原則禁止となります
無償での譲渡し(金銭を支払って引き受けてもらう場合を含みます。)は例外的に可能です。
⇒ペットショップ・夜店での販売・購入は禁止です。
知人や業者に譲ったり、費用を払って引き取ってもらう場合には、許可や届出は不要です。
- 捕獲について
屋外での捕獲や、その場でリリースすること、その生体を持ち帰ることは規制されていません
放出は罰則・罰金の対象となります。絶対にしないでください。
⇒捕まえたザリガニを持ち帰るときは、最後まで飼育する覚悟をもって。
飼えなくなったときは、信頼できる引取り先を探して引取ってもらいましょう。
〇 規制の対象となる種や規制内容の詳細については下部外部リンクから環境省HPをご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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