宅地造成及び特定盛土規制法の施行に伴う手続きについて

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ページ番号1017585  更新日 令和7年1月14日 印刷 

海老名市全域が宅地造成等工事規制区域に指定される予定です

令和7年4月1日より、海老名市全域が宅地造成及び特定盛土規制法(以下、「法」とします)に基づく宅地造成等工事規制区域に指定される予定です。以降は市内における一定規模の土地の埋め立て等について、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要となります。

詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。

 

海老名市土地の埋立等の規制に関する条例は廃止します

これまで、海老名市土地の埋立等の規制に関する条例(以下、「条例」とします)に基づき、良好な生活環境の保全と災害発生の防止を目的として、土地の埋め立て・盛土・切土について規制を行っておりましたが、法の許可対象範囲と条例の許可対象行為がほぼ重複するため、令和7年4月1日をもって条例を廃止します。

このため、以後は条例に基づく許可を行うことができなくなります。

年度内に条例の許可を受けたい案件がある場合は、令和7年1月31日(金曜日)までに事前協議書をご提出ください

 

令和7年4月1日以降の許可手続きは、神奈川県へご相談ください

令和7年4月1日時点で許可を受けていない対象行為については、同日以降、改めて法に基づく神奈川県の許可申請手続きが必要となります。詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。