長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ

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ページ番号1018640  更新日 令和8年3月10日 印刷 

 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、定期予防接種の対象年齢を超えていても定期の予防接種として受けることが出来る場合があります。 主治医から予防接種の許可が出た後、接種前にご申請ください。

対象者

予防接種当日に海老名市に住民登録があり、次の(ア)から(ウ)に該当する方 
(ア)「【別表】厚生労働省で定める疾病」にかかった方
(イ)臓器移植後、免疫の機能を抑制する治療を受けていた方
(ウ)医学的知見に基づき(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
対象期間
対象となる上記の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間

対象となる

予防接種

ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く予防接種法の定期接種
ただし、5種混合および4種混合、結核、ヒブ、小児用肺炎球菌については、次の年齢に達するまでが対象です。

 

        5種混合および4種混合:15歳

        BCG                       :  4歳

        ヒブ                        :10歳

        小児用肺炎球菌          :  6歳

手続きの流れ

「長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかった方へのご案内」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課 こども健康係
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。