予防接種の注意事項

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ページ番号1005896  更新日 令和6年4月1日 印刷 

注意事項

  1. 「予防接種と子どもの健康」を読みましょう。
    生後2カ月前に予診票と一緒に送付しました「予防接種と子どもの健康」を接種前に必ずお読みください。予防接種の必要性や副反応などについてよく理解して予防接種を受けましょう。
  2. 予防接種の前に病気にかかったら、接種までの間隔をあけましょう。
    麻しんでは、治癒後4週間程度、その他(風しん、おたふくかぜ、水ぼうそうなど)の疾病の場合には、治癒後2~4週間程度の間隔をあければ、不活化ワクチン、生ワクチンとも接種できるとされていますが、接種については医師にご相談ください。
  3. 健康状態がよいときに受けてください。
    いつもと比べて元気がない、食欲がないなど普段と様子が違うときは、無理をせず、お子さんの体調がよくなってから接種しましょう。
  4. 保護者の同伴について(委任状について)
    予防接種は保護者同伴が原則ですが、やむを得ず保護者以外の方が同伴する場合は、委任状を記入し、接種時に提出してください。同伴する方は、お子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族等としてください。
  5. 接種後の注意
    • 接種当日は、安静にしてください。
    • 入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめてください。
    • 接種部位の発赤や痛み、軽いだるさや発熱がおこることがありますが、通常数日でよくなります。
      但し、これらの症状が強かったり普段と違う様子がみられたら、すぐに医師の診察を受けてください。

予防接種健康被害救済制度

定期予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済措置となります。

予防接種専門相談医療機関について

アレルギーや慢性疾患などの病気があるため、予防接種を受けるのに注意を要する場合に、市が予防接種専門相談協力医療機関として委託契約している医療機関で接種ができます。基本的にかかりつけ医の指示により、事前にこども育成課(こどもセンター1階)窓口での申請が必要になります。

予防接種助成金交付制度について

重い病気や障がい、里帰りでの県外長期滞在など市がやむを得ないと判断する事情で、実施医療機関以外での接種を希望する方に、予防接種費用を所定の限度額まで助成する制度です。この制度の利用には保護者の方の申請が必要になりますので、必ず事前にこども育成課(こどもセンター1階)へご相談ください。

長期療養を必要とする病気等により定期接種の機会を逃した方

予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気で、特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかった場合、特別な事情がなくなった日から起算して2年(成人用肺炎球菌は1年)を経過するまでの間、定期予防接種の対象になります。対象となる病気等の定めや予防接種の種類によっては上限年齢があり、保護者の申請が必要になりますので、必ず事前にこども育成課(こどもセンター1階)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課 こども健康係
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。