児童手当 よくある質問

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ページ番号1002334  更新日 令和7年4月16日 印刷 

質問児童手当受給の認定を受けた人も次年度に再申請が必要か知りたい。

回答

再申請は必要ありませんが、以下の届け出が必要となる可能性があります。

現況届

以下の方は毎年6月に提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親含む)
  • その他、市から提出の案内があった方

※提出されない場合は10月以降の支給ができませんのでご注意ください。

監護・生計の負担についての確認書

養育しているお子様が3人以上いる方のうち、その年の年度末(3月31日)時点で19~22歳のお子様を養育している方が対象となります。
以下の条件を満たす方は随時届け出が必要となります。

  • 22歳到達前に学校を卒業・転学・退学される予定の方
  • 高校生年代※1から大学生年代※2になる方
  • 学生以外の方

※1 高校生年代:その年の年度末時点(3月31日)の年齢が16~18歳までのお子様
※2 大学生年代:その年の年度末時点(3月31日)の年齢が19~22歳までのお子様

申請に必要な書類

  • 学生の場合、学生であることを証明できるもの
    (例)学生証、在学証明書など
  • 学生でない場合、お子様の生計を負担していることを証明できるもの
    (例)お子様の健康保険情報のわかるもの、賃貸借契約書など

関連情報

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保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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