中新田丸田地区土地区画整理事業施行地区内で建築行為等をお考えの方へ

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ページ番号1017056  更新日 令和6年9月13日 印刷 

土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

土地区画整理事業施行地区内では、土地区画整理法第76条1項の規定に基づき、建築行為等が制限されます。同地区内で、土地区画整理事業認可の公告の日の翌日から換地処分の公告日までの期間において次の行為を行う場合は、海老名市長の許可が必要となります。

対象となる主な行為

  • 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
  • 土地の形質の変更(土地の切土や盛土等)
  • 政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積

注:「政令で定める移動の容易でない物件」とは重量5トン以下の物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを含む)は除く。

申請に必要な書類

申請に必要となる書類については、下部の添付ファイルよりご確認ください。

注:行為完了時には、行為完了届の提出が必要になります。行為完了届には施工前と施工後の写真の添付が必要です。

申請窓口

中新田丸田地区土地区画整理組合事務局

住所:海老名市中新田1762番地

相談窓口

海老名市役所4階 市街地整備課

住所:海老名市勝瀬175番地の1

電話:046-235-9605

申請の流れ

申請フロー図

注1:市の審査には、1週間から10日程度かかります。

注2:行為完了届は返却しませんので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 市街地整備課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 事業支援係:046-235-9605、計画整備係:046-235-9688
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。