海老名市の住居表示について

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ページ番号1002837  更新日 平成30年2月20日 印刷 

住居表示は何をするの?

  • 町の形や名前を整理してわかりやすくします。
  • 番地の代わりに建物に対して一定の基準で新しく番号をつけます。

住居表示をすると何が変わるの?

一番大きな部分は、住所の表示の方法が変わる事にあります。
住居表示の実施された地域は住居表示で住所を表示します。
(未実施の地域は従来どおり地番で住所を表示します)

なお、住居表示が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。
ただ、地番を住所として使わなくなるだけです。

住居表示と地番はどう違うの?

地番は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号です。
(住居表示を実施していない地区では住所としても使います。)

一方、住居表示は建物の場所を表す番号です。
(このことから、住居表示の実施された地域であっても、建物がない場所は地番で表示する事になります。)

また、住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され、地番が消滅することはありません。
あくまで住居表示は住所の表示に使います。

どうして住居表示をしないといけないの?

地番は、一つの土地(一筆)が複数に分かれると新しい地番が振られ(分筆)、複数の土地が一つになるとその土地の最も若い地番だけが残ります(合筆)。
これを繰り返している内に地番は不連続になり、住所を表示するには不都合な事が多くなりました。

また、その他の問題として

ア.土地の面積が一定ではなく、複数の家屋が同一地番内にあったり、一つの家屋が数筆の土地にまたがっている。
イ.町界が複雑である。

等があります。

そこで昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行され、住居表示の手法を用いて、住所から場所の特定を容易にする整備が全国の市町村で始まりました。

住居表示を実施するとどんなメリットがあるの?

消防車や救急車、パトカーなどが早く目的地に着くことが出来る。

一分一秒でも緊急自動車の到着が早いに越したことはありません。
消防署・警察署に場所を伝える際に、住居表示を実施した地区であれば住居番号表示板を見ていただければ、ピンポイントで目的地を伝えることができます。
このことから、緊急自動車の到着もスピードアップします。

郵便物など宅配業務の誤配や遅配が少なくなる。

住居表示は建物毎に番号を振りますので、届け先が特定されます。
また、住居番号表示板を各建物に付けさせていただいていますので住居表示が家の外から分かるようになります。
このことから、同じ苗字の方の建物が並んでいるような場合においても誤配や遅配が格段に減少します。

目的の建物や人を訪ねるのが容易になる。

新築の建物の場合は、すぐには住宅地図やインターネットの情報に反映されません。
住居表示を実施した地区であれば、住所は一定の規則で並んでいますので目的の建物を予想して探すことが可能です。

具体的には何をするの?

以下の順で決めて行きます。

町割

町の境界は、道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等でわかりやすく区画します。
町名については海老名市では、町の名称は従来の町(字)の名称に準拠することを基本とし、これにより難いときはできるだけ当用漢字を用い、読みやすく、かつ、簡明なものとすると定めています。
また、新しい町名をつける場合はなるべく5丁目程度にとどめる事にしています。
実施地区内に住居表示街区案内図板を設置します。

街区割

町の中をさらに道路や水路などで区画(街区)し順序良く番号(街区符号)を付けます。
この街区符号は、海老名駅に最も近い街区を起点として1、2、3…と順番に番号を振っていきます。
街区の四隅あたりに「住居表示街区表示板」を電柱や塀などに設置します。

住居番号

各街区で、海老名駅に近い角を起点にし、そこから街区の外周に沿って時計回りに距離を測って5メートルから10メートルごとに区切り、順番に1、2、3…と基礎番号(フロンテージ)をつけます。
そして、建物の玄関または主要な出入り口が接する位置の基礎番号を住居番号とします。
建物の入り口付近には「住居番号表示板」を取り付けます。

写真1
住居番号表示板
写真2
住居表示街区表示板
写真3
補助案内図板
写真4
住居表示街区案内図板

実施後の住所(本籍)はどのようになるの?

新しい住所(本籍)は以下の様に変わります。

住所の表示

住居表示実施後の住所は、「(新)町名」「街区符号」「住居番号」によって表わします。

一戸建ての例

実施前:海老名市 えびな(町名) 100番地の1(地番)
実施後:海老名市 えびな一丁目(新町名)1番(街区符号)2号(住居番号)

マンション等集合住宅の例

建物名称を省略します。
※2階建て以上かつ4戸以上の建物で部屋番号が3桁の数字の場合に限ります。

実施前:海老名市 えびな(町名) 100番地(地番) えびなマンション101号(部屋番号)
実施後:海老名市 えびな一丁目(新町名) 1番(街区符号) 1-101号(住居番号(棟番号 部屋番号))

本籍の表示

本籍の表示は、字名が新しい町名に変更になるだけで、番地はそのまま変わりません。

転籍の届出により、住居表示による表示も可能となります。
(街区符号「番」までの表示になります。)

実施前:海老名市 えびな(町名) 100番地1
実施後:海老名市 えびな一丁目(新町名) 100番地1

不動産の表示

不動産の表示は、字・小字名が新しい町名に変更になるだけで、地番はそのまま変わりません。

実施前:海老名市 えびな(町名) 100番1
実施後:海老名市 えびな一丁目(新町名) 100番1

住居表示の変更で住所が変わったことを証明する書類が欲しいのですが

住居表示実施日以降に以下の証明を申請してください。

  • 住居表示変更証明申請書(この証明書の発行は無料です)

この証明書は、住居表示実施前と実施後の住所が一致しているかを証明するものです。
※住居表示実施時にその場所に住民登録していた方の証明でないと発行できません。

(申請方法)
海老名市役所 1階 窓口サービス課 窓口にて申し出てください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。