農地転用などの許可の審査基準の一部改正について

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ページ番号1009070  更新日 令和1年9月10日 印刷 

農地の転用などの許可の審査基準の一部改正について

農地転用の許可の審査基準が一部改正されます。

 国は、人口減少及び高齢化の進行により都市農地に対する開発圧力が低下するとともに、都市農業が持つ役割が再評価されていることを受け、都市農業振興基本法を制定し、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業が有する機能を適切かつ十分に発揮させることにより良好な都市環境の形成に資することとしました。

 神奈川県では、平成29年3月にかながわ農業活性化指針を改定し「農業の活性化による地産地消の推進‐医食農同源による県民の健康増進‐」を基本目標とし農業の活性化に取り組むこととなりました。

 農地の転用などの許可の審査基準について、県において、こうした施策の方向などとの整合性を検証するとともに、国が示す取り扱いとの比較検討が行われた結果、農地法第4条及び第5条の転用許可に係る審査基準について、現行の運用を見直すこととなりました。

施行日

令和2年1月6日(月曜日)以後に農業委員会が申請を受理したものに適用します。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 管理係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4907
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