農地の売買・転用は農業委員会または知事の許可を受ける必要があります

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ページ番号1003779  更新日 平成30年5月10日 印刷 

農地の売買・転用

農地の売買や賃貸借、盛土などによって水田を畑としたり、畑の形状変更をするとき、市街化調整区域の農地転用や一時転用を行うときは、農業委員会へ申請して、農業委員会または知事の許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地転用についても農業委員会に届け出なくてはなりません。

農地を売買あるいは貸借する場合

農地を農地としてその権利を移転(売買)あるいは、権利を設定(賃貸借・使用貸借)する場合は、許可申請書に土地登記簿謄本・公図の写しなどを添付して農業委員会へ提出してください。権利の設定の場合は、期限が来れば、確実に返してもらえる農業経営基盤強化促進法による貸借が最適です。

※原則として、現在耕作している農地と買うあるいは借りる農地と合わせて30アール以上にならなければ、農地を取得あるいは借りる権利はありません。

※下記「関連情報」もご参照ください

農地を農地でない用途へ転用する場合

市街化区域内の農地転用

市街化区域内で農地転用を行う場合には届出を農業委員会へ提出してください(届出後は7~10日ほどで受理書が発行されます)。

市街化調整区域の農地転用

原則として宅地開発は認められていませんが、仮に認められる場合であっても、「農地法の農地転用許可」と「都市計画法に基づく開発許可」の両方の許可が必要です。また、「農業振興地域の整備に関する法律」による農用地区域内の転用は農用地利用計画に基づく転用以外は認められていません。なお、農地を一時的に資材置場などとして利用する場合でも転用許可が必要ですので、このような場合には、事前に地元農業委員または農業委員会事務局に相談してください。

水田を畑として利用する場合(盛土・切土などをするとき)

盛土をして水田を畑として利用する場合、または畑を盛土・切土などにする場合は農地造成工事としての届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 管理係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4907
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。