市街化区域内における農地転用届出について

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ページ番号1003778  更新日 令和5年11月9日 印刷 

農地を農地以外のものにする(転用)場合には農地法の許可が必要です。ただし、市街化区域内において農地転用を行う場合は、農地法の規定に従って市の農業委員会へ届出をすればよいことになっています。以下は届出の流れを説明します。

(市街化調整区域内において農地転用を行う場合は、許可が必要になります。手続きについては農業委員会事務局へお問い合わせください。)

届出の流れ

届出の受付から受理書交付までの事務の処理期間はおよそ1週間です。(毎週金曜日締めの翌水曜日発行です。)

1 届出の様式の記入・必要書類の入手

農地の権利移動(売買による所有権移転など)や権利設定(賃貸借による賃借権の設定など)を伴うかどうかによって、届出様式(このページの下からダウンロードできます)が異なりますので、ご注意下さい!

※農地の権利の移動や設定を伴わない場合(農地所有者自らが転用行為を行う場合):農地法 第4条第1項第8号の規定による農地転用届出
※農地の権利の移動や設定を伴う場合:農地法 第5条第1項第7号の規定による農地転用届出

また、申請内容に応じて必要書類が異なりますので、別紙の必要書類一覧表をご覧下さい。

2 届出提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、不受理となる場合があります。提出前にもう一度「記入例」や必要書類チェックリストでご確認ください。

3 届出の提出・受付(毎週金曜日締め)

農業委員会事務局窓口にて提出してください。
郵送による提出は受け付けておりません。受付時に「農地転用届出の受理書発行について」というお知らせをお渡ししますので、受理書交付までの流れをご確認ください。

※届出の内容に不備がなければ、毎週金曜日までに提出された届出については、翌週水曜日に受理書を発行いたします。(金曜日が祝日の場合は木曜日締め・水曜が祝日の場合は木曜日発行となります)

4 申請内容の審査

届出書の記載内容に漏れがないか等を審査し、必要に応じて届出者の方に確認いたします。

5 受理書の交付

農業委員会事務局窓口で受理書を交付します。受取確認のために、受取に来る方の認印を持参してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 管理係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4907
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。