住居確保給付金について

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ページ番号1011627  更新日 令和5年2月16日 印刷 

※求職活動について、ハローワーク及び企業への応募が月1回以上に緩和されています。
※職業訓練受講給付金の併給及び特例再支給の申請期間が令和5年3月31日(金曜日)までに延長されました。

事業の概要

 離職などにより居所を失った、又はそのおそれがある方のうち、収入および資産要件などを満たす方に対し、一定期間、生活保護の住宅扶助に準じた住宅費を家主さんや収納委託業者に直接市から支給する事業です。

 また、就労支援事業や家計改善事業などを併用することによって、職や収入の確保、金銭使途の改善なども行い、将来的に安定し自立した生活ができるようにすることを目的としています。

 次から制度の要点を説明しますが、詳細については、添付ファイル「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。

支給要件

受給に当たっては次の要件すべてを満たす方が対象となります。

  1. 離職などにより経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失の恐れのある状態であること。
  2. 申請日において、離職後2年以内であること。または、給料などを得る機会が本人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職などと同じ状況にあること。
  3. 離職前に主たる生計維持者であった。
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者同一の世帯に属する者の収入の合計が基準以下であること。
  5. 申請日において、申請者及び申請者同一の世帯に属する者の預貯金の合計が基準以下であること。
  6. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。
  7. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体が実施する類似の給付金を、申請者及び申請者 同一の世帯に属する者が受けていないこと。※令和5年3月31日(金曜日)まで特例として住居確保給付金との併給が可能です。
  8. 申請者及び申請者同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

※収入や預貯金額の基準は、添付ファイル「住居確保給付金のしおり」でご確認ください。

支給上限額

1人世帯   41,000円

2人世帯   49,000円

3~5人世帯  53,000円

以上が支給上限額となります。世帯全体の収入額が、支給要件にある基準額を超過している場合は一部支給となります。共益費や管理費は算定に含みません。

また、この支給上限額を超える家賃の物件と契約している場合、差額は受給者の方が家主さんなどと相談のうえお支払いください。

支給期間

 支給期間は原則3カ月ですが、受給期間が終了する際に一定の要件を満たす場合に限って、3カ月間を最大2回(9カ月間)まで延長することが可能です。

【要件】(1)受給期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと。(要件はしおりを参照してください)

    (2)世帯の収入と預貯金が、一定額以下であること。

 なお、受給期間中であっても、収入額が基準額を超えた場合は、その月から原則支給中止となります。

※住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、住居確保給付金を受け常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、再度支給を受けることができます。しかし、あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は会社都合の解雇には当たりません。

支給方法

 給付金は、家主または家主により家賃収納の代行を委任された業者に直接市から振り込みをします。

 特別な場合を除き、受給者本人へ直接支給することはありません。

注意事項など

  1. 本制度は、基準内における家賃相当額を支給するものです。生活費などは支給できませんので、生活資金をご希望される場合は、関連情報から社会福祉協議会の貸付事業を確認していただき、住居確保給付金支給決定通知書とともに別途申し込みをする必要があります。
  2. 住居確保給付金受給中には履行していただければならない義務があり、これに違反すると支給の中止などの措置をとることがあります。
  3. 虚偽の申請など不適正受給が判明した場合は直ちに支給を中止し、すでに支給した給付金の全額について返還していただきます。

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保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
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