住居確保給付金受給中の方へ
ページ番号1011678 更新日 令和4年7月29日 印刷
※求職活動について、ハローワーク及び企業への応募が月1回以上に緩和されています。
収入申告書及び求職活動状況報告書の提出
収入申告書の提出
収入申告書は、収入がなくても月に1回必ず提出してください。
なお、新たに常用就職した方は様式6(常用就職届)を関係書類とともに提出してください。
求職活動状況報告書などの提出
毎月10日までに、前月の状況を各様式に記入して提出してください。
注意事項
これらの申告書などの提出が遅れたり、未提出の場合は住居確保給付金支給の遅延や中止の対象になります。
令和3年1月1日より、求職活動要件が下表のとおりとなりますのでご注意ください。
※自立相談支援機関への報告は改様式9の郵送、電子データの送付及び電話による報告も可能です。
就職先が決まったら
就職先が決まったら、雇用契約書などとともに様式6(常用就職届)を提出してください。
期間の延長
住居確保給付金の受給期間が終了する際に一定要件を満たしていれば、3カ月単位で最大2回9カ月まで延長することができます。
【要件】受給期間中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと。(上記求職要件を満たす方)
世帯の収入と預貯金が一定額以下であること。
受給期間の延長を希望される場合は、受給期間の最終月にその月の世帯全員の収入状況と預貯金の状況がわかる書類を準備して、生活支援課の窓口までお越しのうえ様式1-2-2で申請してください。
※収入、資産基準額は「住居確保給付金のしおり」を参照ください。
再支給について
住居確保給付金の支給は、原則1人1回の支給となります。
ただし、住居確保給付金を受け、その結果常用就職に至ったものの、会社都合の解雇や倒産した場合に限り2回目の支給を認めます。
なお、あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合についてはこのケースにあてはまりません。
支給の中止
次の場合は住居確保給付金の支給を中止します。
- 常用就職をして、月の収入が住居確保給付金の収入基準額を超過した場合、超過した月から支給を中止します。
- 誠実かつ熱心な求職活動を怠ったと判断された場合は、支給を中止します。
- 生活支援課が策定したプランに従わない場合は、支給を中止します。
- 生活支援課に事前の相談なく勝手に住居を退去・転居した場合は支給を中止します。
- 支給決定後、虚偽の申請など不適正な受給が確認された場合、支給を中止します。
- 世帯に属する者が暴力団員と判明した場合、支給を中止します。
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
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