選挙 よくある質問
ページ番号1002091 更新日 令和5年9月28日 印刷
質問投票日に投票に行けない場合、どうすればよいか知りたい。
回答
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事があると見込まれる方は、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日もできます)
- 出張や長期の旅行などで期日前投票も利用できない方、当日海老名市(名簿登録地)以外に滞在している方
- 不在者投票施設として指定を受けている病院・老人ホーム等に入院、入所している方
- 投票日には18歳になるが、期日前投票期間中は17歳という方
- 身体障害手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で郵便等によって投票する方(事前に郵便等投票証明書の交付手続き等が必要です)は、不在者投票ができます。
投票できる期間や手続き、投票の詳しい方法については「当日に投票所に行くことができない方へ(不在者投票)」をごらんください。
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選挙管理委員会事務局 選挙係
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