後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号1002294  更新日 令和8年4月9日 印刷 

質問後期高齢者医療の保険料はいくらぐらいになるのでしょうか?

回答

医療分と子ども・子育て支援納付金分(以下、「子ども分」という。)それぞれの、被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計した額となります。

後期高齢者医療保険料=医療分(均等割額+所得割額)+子ども分(均等割額+所得割額)

【医療分】

  1.  均等割額:52,531円
  2.  所得割額:賦課のもととなる所得金額×10.30%

  1+2=医療分年間保険料額(上限額85万円)

【子ども分】

  1.  均等割額:1,330円
  2.  所得割額:賦課のもととなる所得金額×0.25%

  1+2==子ども分年間保険料額(上限額2万1千円)

 

※賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した金額となります。                                      
※低所得世帯に該当する方には、均等割額が軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、一定期間保険料が軽減されます。
※「均等割額」や「所得割額」は広域連合の条例で定められます。

 

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

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保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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