固定資産税・都市計画税 よくある質問
ページ番号1002226 更新日 平成30年2月23日 印刷
質問新築住宅の減額措置について知りたい。
回答
新築された住宅で、次の要件に該当するものは、一定の期間、当該家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。(床面積120平方メートル相当分まで)
- 床面積要件:50平方メートル以上 280平方メートル以下
※戸建て以外の貸家住宅にあっては、1区画につき、40平方メートル以上280平方メートル以下
※併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上 - 住宅の種類と減額期間
一般住宅…新築後3年間
中高層耐火準耐火構造住宅(3階建以上)…新築後5年
関連情報
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