「海老名市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」の制定について

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ページ番号1004012  更新日 平成31年4月1日 印刷 

市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)第10条の規定に基づく「海老名市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領」を制定しました(平成31年4月1日改正)。
この要領は、障がい者への適切な対応及び配慮を図る観点から制定するもので、障がい者への不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、基本的な考え方、具体例等を定めるものです。
(対応要領は、このホームページからダウンロードできます。)

概要

  1. 趣旨
  2. 不当な差別的取扱いの禁止
  3. 合理的配慮の提供
  4. 留意事項 → 別紙で「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」等の基本的な考え方や具体例を明記
  5. 監督者の責務
  6. 懲戒処分等
  7. 相談体制の整備
  8. 研修・啓発

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このページに関するお問い合わせ

市長室 職員課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 人事研修係:046-235-4502、給与厚生係:046-235-4503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。