市民税相談コーナー Q&A

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ページ番号1002913  更新日 平成31年2月18日 印刷 

【質問1】医療費を支出したときの医療費控除について

昨年中に妻が病気で入院し、医療費として70万円支払いました。医療費控除額はいくらになりますか?
なお、私の前年中の所得は180万円、保険会社からの補てん金は30万円です。

【回答】

医療費控除額は次のように計算します。
【医療費控除額】=(前年中に支払った医療費)-(保険などで補てんされる金額)-次のいずれか少ない金額

  1. 10万円
  2. 総所得金額等の合計額の5%

したがって、この場合の医療費控除額は31万円になります。

医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。

  • 医師、歯科医師などによる診療、治療代
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代などの治療を受けるために直接必要なもの

ただし、次のようなものは医療費控除の対象になりません。

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ、コンタクトレンズ、補聴器の購入費

保険金などで補てんされる金額とは、次のようなものです。

  • 健康保険組合から支給を受ける療養費や出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費など
  • 保険契約に基づき支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金など
  • 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
  • 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

※医療費控除の対象等の詳しい内容については、税務署へお問い合わせください。

【質問2】年の途中に他市町村へ引っ越した場合の納税先

今年1月3日に海老名市を転出し、B市へ引越しました。今年度の市民税は海老名市とB市どちらへ納めることになりますか。

【回答】

市・県民税は、その年の賦課期日(1月1日)現在にお住まいの市町村で課税されますので、今年度は海老名市に納めることになります。

【質問3】昨年退職して無職なのに納税通知書が届いた

昨年12月に退職して、残りの市・県民税は一括徴収されました。現在は無職で収入が無いのに、今年度の納税通知書が届きました。

【回答】

市民税は翌年課税となっていますので、昨年の1月から12月までの給与収入に対する納税通知書になります。

【質問4】主婦がパートタイマーで働いたとき

今年からパートタイマーで働こうと思っていますが、市民税はいくらかかりますか。
また、夫の税金に影響はありますか。

【回答】

リンクをご参照ください。

【質問5】給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告

副業で雑誌の原稿を書き、その所得が13万円あります。
所得税の場合、20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市民税の申告をする必要はありますか。

【回答】

給与所得者の市民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また他の所得と合算して税額が計算されるので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少に関わらず、市民税の申告をする必要があります。

【質問6】市民税は市町村によって違うの?

昨年海老名市に引越してきたのですが、今年度の市民税は前住所地で課税されていた時より高くなっています。

【回答】

市民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
「均等割」は、多くの市町村と同様に3,500円です。
「所得割」は、多くの市町村と同様に標準税率を使用していますので、所得金額や所得控除額に変わりがなければ高い安いということはありません。

【質問7】今年亡くなった人の今年度の市民税

夫が今年の5月に死亡しましたが、市民税はどうなりますか。

【回答】

市民税は、賦課期日(1月1日)現在、市内に住所のある方に課税されます。この場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

【質問8】昨年死亡した人の市民税

夫は事業を営んでいましたが、昨年5月に亡くなり税務署に準確定申告書を提出しました。今年度の市民税は課税されますか。

【回答】

市民税は、賦課期日(1月1日)現在、市内に住所のある方に課税されますので、昨年中に死亡された方は課税されません。

【質問9】収入がないのに申告するのですか?

税務署では申告しなくても良いと言われましたが、市民税の申告は必要ですか。

【回答】

税務署への所得税の申告(いわゆる確定申告)とは違い、市民税の申告は収入の有無に関わらず必要となります。ただし、以下の1から4に該当する方は申告不要です。

  1. 所得税および復興特別所得税の確定申告をした方
  2. 収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている方
  3. 収入が公的年金のみで、収入金額の合計額が400万円以下であり、公的年金の源泉徴収票の控除内容に変更や追加(生命保険料控除・医療費控除など)がない方
  4. 市内に居住する方の年末調整や確定申告で扶養親族になっている方

【質問10】毎月の給料で市民税の方が所得税より多く徴収されています

毎月の給料の明細書で、市民税が所得税よりも多く徴収されています。市民税は所得税より負担が少ないと聞いていましたが、なぜですか。

【回答】

会社員の場合、所得税は通常、給与、賞与等が支払われる際に源泉徴収され年末調整により清算することとされています。一方、市民税は、前年の所得について市が税額を計算し、それに基づき会社が給与等の支払いの際に徴収する特別徴収という制度が採用されています。
したがって、市民税はボーナス徴収を行っていないことから、毎月の給料から徴収される額については、給与の額によって、市民税の方が所得税より多い場合が生じることもあります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。