法人市民税とは
ページ番号1017388 更新日 令和2年3月23日 印刷
法人市民税は市内に事務所や事業所(以下、「事務所等」という。)を有する法人等に課される税金です。
法人市民税には、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割があります。
法人市民税税率
均等割額
均等割の額は、 海老名市内に事務所等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12
資本金等の額 |
海老名市内の事務所等の 従業者数 |
税率 (年額) |
---|---|---|
資本金等の額がないものとみなされる法人※1~4 | 50,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 |
400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
※1 公共法人及び公益法人等のうち、均等割非課税のもの以外
※2 人格のない社団等で収益事業を行うもの
※3 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
※4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの
法人税割額
法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率
資本金等の額 |
平成26年9月30日以前 に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後 に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以上5億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
上記以外の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
大法人の電子申告義務化
平成30年度の税制改正により、大法人(一定の要件を満たす法人)が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付するべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象法人
次の要件を満たす内国法人
- 事業年度開始の時において資本金の額などが1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
税目
法人市民税
適用時期
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から
適用書類
申告書ならびに地方税法および政省令の規定により申告書に添付するべきものとされている書類の全て
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。