社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
ページ番号1002830 更新日 令和4年9月8日 印刷
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度については、「総務省:マイナンバー制度とマイナンバーカード」及び「デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
また、関係する省庁より動画が公開されていますので、ご視聴ください。
マイナンバーの利用場面
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策分野の中でも、法令や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます
また、税や社会保険の手続きを勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続きを行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
制度に関するお問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)
マイナンバー制度に関して、ご不明な点はマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
国では、マイナンバー制度に関する相談窓口としてマイナンバー総合フリーダイヤルを開設し、幅広いご相談を受け付けています。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
[日本語]
電話:0120-95-0178〈フリーダイヤル〉
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」
- マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ「2番」
- マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」
[外国語]
電話:0120-0178-26〈フリーダイヤル〉(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
電話:0120-0178-27〈フリーダイヤル〉(「通知カード・マイナンバーカード」または、「紛失・盗難」に関すること)
(注1)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で案内をしています。
開設時間(年末年始を除く)
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財務部 企画財政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 政策経営係:046-235-4634 、財政係:046-235-8453
ファクス番号 046-233-9118
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