マイナンバーの独自利用事務について

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ページ番号1002833  更新日 令和4年9月8日 印刷 

独自利用事務

マイナンバーが、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きのみに利用される中、社会保障、税、災害対策の分野及びこれらに類する事務で、法律にはマイナンバーを利用できる定めがないものの、市が条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用することを可能とする事務を独自利用事務といいます。

独自利用事務一覧

本市では現在、6つの事務を独自利用事務として条例に定め、マイナンバーを利用できるようにしています。今後も、市民の皆様の利便性の向上や事務の効率化を図ることを目的として、独自利用事務の拡大に向けた検討を行ってまいります。

独自利用事務として条例に定める事務

執行機関

事務の名称
市長 不育症治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 海老名市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年条例第34号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 母子父子福祉住宅手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 海老名市子ども医療費助成に関する条例(平成7年条例第29号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長

海老名市障害者医療費助成条例による障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に関する事務であって規則で定めるもの

 

他の地方公共団体との間で情報連携を行う事務

独自利用事務において、他の地方公共団体との間で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認される必要があります。

※独自利用事務のすべてにおいて、他の地方公共団体との情報連携を行うものではなく、実際の事務の運用に合わせ、情報連携の必要性を判断しています。

他の地方公共団体との間で情報連携を行う事務

執行機関

届出番号

事務の名称
市長

1

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

市長

4 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務
市長 5 子どもの医療費助成に関する事務
市長 6 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
市長 7 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務

市長

8 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
市長 9 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に関する事務

届出書については、「届出書検索サービス(個人情報保護委員会)」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 企画財政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 政策経営係:046-235-4634 、財政係:046-235-8453
ファクス番号 046-233-9118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。