被災建築物応急危険度判定について

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ページ番号1016050  更新日 令和6年1月4日 印刷 

被災建築物応急危険度判定とは

余震等に対する建築物の「応急的」な安全性の判定をします。

 被災建築物応急危険度判定は、地震災害等により被災建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

※「り災証明」の発行を目的とした、被害認定調査とは異なりますのでご注意下さい。

判定方法

 都道府県知事の登録を受けた判定員が、主に外観の目視により、建築物の構造や落下危険物の調査をします。
応急危険度判定は、二次災害から市民の皆様の安全を確保するためのものです。判定員が調査に伺った場合は、円滑な判定活動を行うことができるよう、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
  
(注)判定員は2人1組で活動し、登録証を携帯しています。不審な点がある場合は登録証の提示を求めてください。

判定結果の表示方法

 応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の3種類のステッカーで、建築物の出入り口等の見やすい場所に掲示することにより、居住者や通行人に対して建築物の危険性を周知します。

調査票

海老名市の応急危険度判定体制

 海老名市での判定活動は、「海老名市被災建築物応急危険度判定マニュアル」に基づいて実施することとされています。
 なお、このマニュアルは、市に設置される海老名市被災建築物判定実施本部の業務について記した内容となっております。

被災建築物応急危険度判定に関係するその他の情報について

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。