森林環境譲与税使途の公表について

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ページ番号1011734  更新日 令和2年12月8日 印刷 

森林環境税及び森林環境譲与税とは

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手不足などが大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税の使途については適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村及び県は、インターネットの利用などにより使途を公表しなければならないこととされています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)

海老名市の使途については、神奈川県が取りまとめを行っていることから、神奈川県ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市施設公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 総務係:046-235-9489、施設整備係:046-235-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。