路上喫煙防止に関する制度を条例化しました
ページ番号1007924 更新日 令和5年3月9日 印刷
海老名市では、路上での周囲の者への火傷や衣服を焦がすなどの危険、副流煙による不快感などを未然に防止するとともに、喫煙マナー向上を目的として、路上喫煙禁止地区を設定し、地区内での喫煙を禁止する条例・規則の改正を行いました。制度の概要につきましては以下のとおりとなりますので、喫煙者をはじめ、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
路上喫煙禁止制度の概要
1 路上喫煙禁止地区の指定と当該地区内での喫煙の禁止
市内に路上喫煙禁止とする地区を指定し、その地区内での喫煙を禁止します。なお、自動車内(大型二輪及び普通二輪は除く。)及び市長が別に定める場所については、条例の目的に反しないため喫煙可能とします。
「路上喫煙禁止地区」及び「市長が別に定める場所」については、添付ファイル「路上喫煙禁止地区図」をご覧ください。
2 禁止される喫煙の内容
たばこを吸う行為のほか、たばこに火を付ける行為も対象となります。また、加熱式たばこも対象となります。
3 路上喫煙禁止地区内で喫煙をしている人への指導・命令・罰則
路上喫煙禁止地区内は海老名市美化推進員が巡回しています。美化推進員が指定地区内で喫煙をしている人を発見した場合には、指導・命令を行い、これに従わない人には2万円以下の過料を課します。
4 制度開始日
2019年5月31日、世界禁煙デーから制度を開始します。
加熱式たばこ専用喫煙所
海老名駅東口交番前喫煙所及び海老名駅西口喫煙所は加熱式たばこ専用です。
紙巻きたばこについては、海老名駅東口農産物直売所前喫煙所で喫煙をお願いします。
喫煙マナー向上にご協力をお願いします。
路上喫煙禁止地区の変更
海老名駅北口駅前広場の供用開始に伴い、令和5年3月25日より路上喫煙禁止地区を変更します。
変更後の路上喫煙禁止地区については、添付ファイル「路上喫煙禁止地区図(変更後)」をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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