公共基準点等の保全について

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ページ番号1007201  更新日 令和3年7月1日 印刷 

公共基準点等近傍工事を施工する場合は手続きが必要です。

公共基準点等近傍工事を行う際には、2週間前までに添付ファイルの申請書の提出をお願いします。

用途

「公共基準点等保全承認申請書」

  公共基準点等を保全するときの申請に使用します。

 ※公共基準点等を滅失、き損等した場合は、原因者の負担により、復旧を行う

  ことになります。

「公共基準点等保全完了届」

  公共基準点等近傍工事完了後に提出してください。

必要書類

提出部数は2通必要です。
(下記に様式があります)

提出先

市役所4階 道路管理課 管理係

注意事項

申請書に添付いただく各種資料が別途必要となります。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

郵送受付

受け付けていません。

用紙サイズ

A4

※公共基準点等近傍工事

(1)掘削底面端から45度の範囲に公共基準点等の構造物が入る掘削工事

(2)公共基準点等から杭、車両及び重機までの距離が5.0m以内となる杭打ち及び杭抜き工事

(3)公共基準点等から半径1.0m以内に入る舗装工事

(4)その他公共基準点等の効用に支障を来すと市長が認める工事

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。