有料自転車等駐車場における使用料の免除について

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ページ番号1015004  更新日 令和4年12月13日 印刷 

以下の方は、使用料の免除を受けることができますので、受付時に申し出ください。また、申し出の際には、受給者証または手帳をご持参ください。

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている方
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳を受けている方で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がいのある方
  • 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)を所持する方
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する方

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市施設公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 総務係:046-235-9489、施設整備係:046-235-9016
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