物価高対応子育て応援手当

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ページ番号1018508  更新日 令和8年1月26日 印刷 

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下、「本手当」という。)を支給します。

支給対象者・支給金額

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

  2. 平成19年(2007年)4月2日~令和8年(2026年)3月31日までに出生した児童を養育する父母等

支給金額

対象児童1人当たり2万円を1回限りで支給します

申請・支給時期について

本手当の受給にあたっては、「申請不要」な方と「申請必要」な方(海老名市在住の公務員等)がいます。

申請不要

次のいずれかに該当する場合は申請不要(プッシュ方式)です。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については令和7年10月分)の児童手当を本市から受給されている方
  2. 令和7年10月1日以降に生まれた児童のうち、児童手当の申請を令和8年1月26日までに本市で行った方

上記1に該当する方には、令和8年1月15日付で「「物価高対応子育て応援手当」の給付について(お知らせ)」を送付しております。
※振り込みは、本市に登録されている児童手当口座へ2月中旬に支給します。なお、本手当にかかる支給決定通知書や振込通知書等は送付しませんので、預金通帳等で振込の有無をご確認ください。

上記2については、令和8年1月末に案内する予定です。
※振り込みは、本市に登録されている児童手当口座へ2月中旬以降順次支給します。なお、本手当にかかる支給決定通知書や振込通知書等は送付しませんので、預金通帳等で振込の有無をご確認ください。

口座解約等で口座変更が必要な場合、または受給を拒否する場合は、下記担当までお問い合わせください。

申請必要

次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

  1. 令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員の方
    所属庁による児童手当の受給状況を証明済みの申請書が必要です。証明については、ご自身の職場へご確認ください。
     
  2. 令和7年10月1日以降に生まれた児童のうち、児童手当の申請を令和8年1月27日以降に本市で行った方
     
  3. 令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者になった方
    ※前の受給者から、本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は受給できません。

振り込みは、申請後、審査のうえ令和8年3月以降順次支給します。なお、本手当にかかる支給決定通知書や振込通知書等は送付しませんので、預金通帳等で振込の有無をご確認ください。

必要書類

  1. 物価高対応子育て応援手当 申請書(請求書)
    ※以下のリンクからダウンロードができます。
  2. 振込先金融機関口座がわかるもの
    ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる部分が必要です。
    例:通帳、キャッシュカードなど
  3. 申請者の本人確認書類(顔写真付き)
    例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど

申請書・記入見本

申請方法

郵送

〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
海老名市役所 国保医療課 福祉医療・手当係 宛

窓口

海老名市役所1階7番窓口(子どもの手当・医療のこと)
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(日曜日・祝日・休日除く)
第1・第3土曜日8時30分~12時(一部窓口のみ。3月第3土曜日~4月第3土曜日は毎週)

よくある質問

他市区町村へ転出した場合は、どこから支給されますか。

令和7年9月分(令和7年10月振込分)を海老名市で受給している場合は、海老名市から支給します。
ただし、離婚やDVによる避難等一部例外がございます。詳細については、下記担当までお問い合わせください。

現在、海外に居住している場合でももらえますか。

令和7年9月分(令和7年10月振込分)を海老名市で受給している場合は、支給の対象です。
受給を希望される場合は、下記担当までお問い合わせください。

児童手当の受給対象者は配偶者ですが、今後離婚を考えています。本手当は受給できますか。

本手当は、令和7年9月分(令和7年10月振込分)の児童手当受給対象者へ支給します。
しかし、現時点で児童手当受給対象者ではない方で、令和8年3月31日までに離婚または離婚協議に伴う別居により新たに児童手当の受給者となり、本手当を配偶者から受け取っていない(子どものために使われていない)場合には、本手当の申請をすることができます。
詳細については、下記担当までお問い合わせください。

現在、児童手当受給者によるDV被害で他自治体に避難しております。この場合でも本手当は受給できますか。

お住いの自治体で令和8年3月31日までに児童手当の受給者となれば、本手当の申請をすることができます。
受給を希望される場合は、お住いの自治体の担当へご相談ください。海老名市にお住いの場合は、下記担当までお問い合わせください。

振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合は、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡してください。

なお、制度についてのお問い合わせは、こども家庭庁コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-252-071(平日9時00分~18時00分)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 福祉医療・手当係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。