幼児教育・保育の無償化(認可外保育園・一時預かりなど)

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ページ番号1009083  更新日 令和5年12月5日 印刷 

幼児教育・保育の無償化(認可外保育園・一時預かりなど)

このページでは、認可外保育園・一時預かりなど、幼稚園・認可保育所以外の無償化についてご案内いたします。他の施設の利用に際しては、それぞれのページをご覧ください。

補助金額

3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもを対象として、保育が必要な子どもに限り、基本の保育料が月額37,000円まで補助の対象となります。保育料が全額無償となるものではございませんのでご注意ください。
月額37,000円を超える分はご負担いただくこととなりますので、現在の保育料から37,000円分まで補助が受けられるものとお考えください。

2歳児クラスまでの子どもについては、市町村民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。その場合上限額は月額42,000円となります。

【算定のイメージ】

保育料

無償化対象

実質負担額

1

24,000円

24,000円

0円

2

52,000円

37,000円

15,000円

対象施設

幼稚園・認定こども園・認可保育所以外の施設では、

  • 都道府県に届出済みの認可外保育施設(会社の託児所なども含みます。)
  • 都道府県に届出済みのベビーシッター
  • ファミリー・サポート・センター
  • 認可保育所などでの一時預かり
  • 病児・病後児保育事業

が対象となります。

無償化の対象となるには

保育料の無償化の対象となるためには、申請書の提出が必要です。
ダウンロードコーナーの「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼支給認定(現況)申請書」をご提出ください。

無償化の対象となるためには、申請書に加えて、保育を必要とする要件を証する書類の提出が必要となります。対象となる方については、次の「無償化の対象となる方について」をご確認ください。

無償化の対象となる方について

無償化の対象となる方は、保護者全ての方が次に掲げる要件に該当する場合のみとなります。
また、お子さまと同居している20歳以上60歳未満の方(祖父母など)がいる場合は、その方も次の要件に該当する必要があります。

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼支給認定(現況)申請書」をご記入の上、次の要件に合わせて必要書類を添付してください。

保育を必要とする要件

要件

必要書類

就労

1月に64時間以上労働することを常態とすること

就労証明書(指定様式)

 就労先で証明を受けるものです。雇用主が必ず記入し、社印または代表者の押印が必要です。

 ご自身または親族の方が雇用主として記入する場合は、民生委員による調査(就労証明書に民生委員の署名・捺印)が必要となります。地域の民生委員は保育・幼稚園課でご紹介しますのでお問い合わせください。

妊娠・出産

妊娠中であるか又は出産後間がないこと(予定日の前後8週)

母子手帳の写し

 母親の氏名及び出産予定日が記載されている箇所

疾病・障がい

疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神・身体に障がいを有していること

診断書または障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可)
介護・看護

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること

介護・看護の状況を記した申立書(指定様式)

診断書または障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可)

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

罹災証明書など
求職活動

求職活動(起業の準備含む)を継続的に行っていること

特にありませんが、認定期間に限りがあります。
就学・職業訓練

学校や、これらに準ずる教育施設に在学している又は職業訓練を受けていること

在学証明書または学生証の写し

時間割の写し

補助のしかた

【補助のしくみ】

保育料は、対象の方のみ市から払い戻します。一度施設等にお支払いの上、次のとおり市に請求をお願いします。

【必要書類】

  1. 子育てのための施設等利用費請求書
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明書(園から交付を受けてください。)
  3. 領収書(園から交付を受けてください。)
  4. 振込口座のわかるもの(通帳のコピーなど)・・・初回申請時のみ

※ 2と3は、園によっては1枚になっています。
1~4を、えびなこどもセンターに郵送で提出してください。

【締め切り】

毎月10日まで(必着)に提出され、不備がないときは、その月の月末までに申請書に記載の口座に振り込みます。10日を過ぎると、翌月末払いとなります。請求は、毎月でも1年分をまとめてでも大丈夫です。
ただし、利用月の翌月1日を起算日とし2年を経過しますと、請求ができなくなりますのでご注意ください。
なお、前年度の書類は、5月10日まで(必着)にご提出をお願いします。

ご注意!

補助は、事前に認定を受けた方が対象となります。

保育の必要性がない方は、このページでの無償化の対象とはなりません。

「企業主導型保育施設」については、手続き方法が異なります。通園されている施設にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。