幼児教育の無償化(幼稚園)
ページ番号1008804 更新日 令和6年6月19日 印刷
幼児教育・保育の無償化(幼稚園)
このページでは、幼稚園の無償化についてご案内いたします。他の施設の利用に際しては、それぞれのページをご覧ください。
保育料について
満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもを対象として、基本の保育料が月額25,700円まで無償となります。月額25,700円を超える分はご負担いただくこととなりますので、ご注意ください。
保育料の月額は各幼稚園にお問い合わせください。
- 給食費や通園費などは対象外
- 国立幼稚園は月額8,700円、国立特別支援学校幼稚部は月額400円まで無償
算定のイメージ
例 |
本来の保育料 |
無償化対象 |
実質負担額 |
---|---|---|---|
1 |
24,000円 |
24,000円 |
0円 |
2 |
30,000円 |
25,700円 |
4,300円 |
預かり保育について(教育時間前後の預かり)
共働きの世帯の子どもなど、保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもを対象として、預かり保育料が一部無償となります。
無償となる上限額は「450円×利用日数」となり、利用日数に応じて月の上限額が変動します。(最大の上限額は11,300円)
満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象(月額16,300円が上限)
算定のイメージ
例 |
利用料 |
利用日数 |
上限額 |
無償化対象 |
実質負担額 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
4,000円 |
10日 |
4,500円 |
4,000円 |
0円 |
2 |
9,500円 |
20日 |
9,000円 |
9,000円 |
500円 |
無償化の対象となるには
保育料の無償化の対象となるためには、事前に申請書の提出が必要です。
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼支給認定(現況)申請書」を通園している幼稚園からお渡しいたしますので、ご記入の上幼稚園へにご提出ください。
なお、申請書はダウンロードコーナーにもございますのでご活用ください。
預かり保育の無償化の対象となるためには、申請書に加えて、保育を必要とする要件を証する書類の提出が必要となります。対象となる方については、次の「預かり保育の無償化の対象となる方について」をご確認ください。
預かり保育の無償化の対象となる方について
預かり保育の無償化の対象となる方は、保護者全ての方が次に掲げる要件に該当する場合のみとなります。
また、お子さまと同居している18歳以上60歳未満の方(祖父母など)がいる場合は、その方も次の要件に該当する必要があります。
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼支給認定(現況)申請書」表面及び裏面の破線内1から3までをご記入の上、次の要件に合わせて必要書類を添付してください。
要件 |
必要書類 |
---|---|
就労
1月に64時間以上労働することを常態とすること |
就労証明書(指定様式) 就労先で証明を受けるものです。必ず雇用主が記入してください。 ご自身または親族の方が雇用主として記入する場合は、開業届等の写し又は民生委員による調査が必要となります。地域の民生委員は保育・幼稚園課でご紹介しますのでお問い合わせください。 |
妊娠・出産
妊娠中であるか又は出産後間がないこと(予定日の前後8週) |
母子手帳の写し 母親の氏名及び出産予定日が記載されている箇所 |
疾病・障がい
疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神・身体に障がいを有していること |
診断書または障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可) |
介護・看護
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること |
介護・看護の状況を記した申立書(指定様式) 診断書または障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可) |
災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
罹災証明書等 |
求職活動
求職活動(起業の準備含む)を継続的に行っていること |
特にありませんが、認定期間に限りがあります。 |
就学・職業訓練
学校や、これらに準ずる教育施設に在学している又は職業訓練を受けていること |
在学証明書または学生証の写し 時間割の写し |
(注)必要書類の様式は、幼稚園から受け取るか、ダウンロードコーナーのものをご利用ください。
認定の切り替えについて
幼稚園に通い、今まで保育の必要がなかった方が、新たに保育を必要とし、預かり保育の補助を受けたいときは、次のとおり手続きをお願いします。
【必要書類】
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼支給認定(現況)申請書
- 保育の必要性を証する書類(就労証明書など)
1と2を、えびなこどもセンターに郵送で提出してください。
【締め切り】
前月末日まで(必着)
※ 期限を過ぎると、翌月から切り替えます。その間、補助は受けられませんので、お早めに申請をお願いします。
補助のしかた
【補助のしくみ】
- 毎月の保育料は、すでに割引されています。上限額を超える経費、施設費など、残りの部分のみを幼稚園にお支払いください。
- 預かり保育料は、対象の方のみ市から払い戻します。一度幼稚園にお支払いの上、次のとおり市に請求をお願いします。
【必要書類】
- 子育てのための施設等利用費請求書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(園から交付を受けてください。)
- 領収書(園から交付を受けてください。)
- 振込口座のわかるもの(通帳のコピーなど)・・・初回申請時のみ
※ 2と3は、園によっては1枚になっています。
1~4を、えびなこどもセンターに郵送で提出してください。
【締め切り】
毎月10日まで(必着)に提出され、不備がないときは、その月の月末までに申請書に記載の口座に振り込みます。10日を過ぎると、翌月末払いとなります。請求は、毎月でも1年分をまとめてでも大丈夫です。
ただし、利用月の翌月1日を起算日とし2年を経過しますと、請求ができなくなりますのでご注意ください。
なお、前年度の書類は、5月10日まで(必着)にご提出をお願いします。
副食費の補助
幼児教育・保育の無償化に伴い、次の条件を満たす方に限り、幼稚園の給食のうち、副食費(おかず・おやつ代)の一部に対し補助があります。該当の方は、次の要領により請求をお願いします。
【対象となる方】
- 保護者の市民税所得割額合算額が77,100 円以下の世帯
※ 寄付金控除など、一部の控除は除きます。
※ 年収およそ360 万円以下の世帯が対象です。
※ 4~8月分については前年度、9~3月分については当年度の課税状況により補助対象かどうかを見分けます。 - 小学校3年生までの兄又は姉が2人以上いる世帯
1又は2のいずれかに当てはまる場合が、対象です。
【手続き方法】
次のとおり手続きをお願いします。
なお、「認定こども園」「新制度に移行した幼稚園」(市内では、海老名幼稚園・有鹿幼稚園)の場合は、手続き不要です。
【必要書類】
- 補足給付費交付申請書兼請求書
- 領収書(園から交付を受けてください。)
- 振込口座のわかるもの(通帳のコピーなど)・・・初回申請時のみ
1~3を、えびなこどもセンターに郵送で提出してください。
※審査の過程で、保護者の住民税額を確認させていただきます。確認が取れない場合、別途課税証明書等の書類をお願いしますので、ご了承ください。
【締め切り】
毎月10日まで(必着)に提出され、不備がないときは、その月の月末までに申請書に記載の口座に振り込みます。請求は、毎月でも1年分をまとめてでも大丈夫です。10日を過ぎると、翌月末払いとなります。
ただし、利用月の翌月1日を起算日とし2年を経過しますと、請求ができなくなりますのでご注意ください。
なお、前年度の書類は、5月10日まで(必着)にご提出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。