市民ギャラリーの利活用に向けたサウンディング型市場調査を実施しました
ページ番号1017246 更新日 令和6年9月11日 印刷
サウンディング型市場調査とは
市と民間事業者との対話の場です。市は、事業の検討段階で、事業者との対話を通して、民間事業者の意見や新たな提案の把握を行います。
海老名市では、市民ギャラリーについて、廃止の方向性で検討していますが、売却の可能性などを把握し、検討をすすめるための情報収集を目的として、サウンディング型市場調査を実施しました。
実施結果
1 サウンディング参加者
- 説明会参加者 3社(不動産事業 2社、建設業 1社)
- サウンディング参加者 2社(不動産事業 1社、建設業 1社)
2 サウンディング結果の概要
3 サウンディング結果を含めた今後の方針
サウンディング型市場調査結果を踏まえまして、売却手法の検討や公募条件の整理などを進めてまいります。
対象施設
海老名市民ギャラリー
海老名市中央二丁目9番50号
1 建物の概要
- 構造:鉄筋コンクリート造
- 階数:地上2階建て 1階部分
- 建築面積:登記面積 688.37平方メートル
専有面積 700.31平方メートル(壁芯計算)
共有面積 42.34平方メートル(カルチャー棟壁芯計算)
共有面積 93.76平方メートル(全体共有部分壁芯計算) - 竣工年度:平成7年6月
- 付帯設備:空調設備に不具合あり
- 大規模修繕履歴:なし
- 耐震性能:耐火構造
2 都市計画法などによる制限
商業地域(建ベイ率80%、容積率400%)、防火地域、海老名駅東口地区地区計画区域
3 現在の管理運営状況
- 建物:指定管理(海老名市文化会館・市民ギャラリー指定管理者)
- 土地:使用貸借
4 接面道路の幅員
幅員8.5mの両側歩道付舗装市道
5 アクセス
- 小田急小田原線・相鉄本線「海老名駅」東口より徒歩10分
- JR相模線「海老名駅」東口より徒歩15分
- 駐車場なし
対話の内容
下記について、ご意見を伺います。
- 市場性の有無や売却の可能性
- 売却にあたっての課題
- 民間事業者の買取意欲の有無
- 買い取りの支障となる条件項目
現地説明会
当該施設の概要について、サウンディングへの参加を希望する事業者向けの現地説明会を行います。
参加を希望する方は下記のとおり申し込みください。
実施日
ア 令和6年5月14日(火曜日)午前10時から
イ 令和6年6月25日(火曜日)午前10時から
申込受付期間
令和6年4月15日(月曜日)~6月24日(月曜日)(電話での受付は、土日祝日除く)
会場
市民ギャラリー第1展示室 ※駐車場はありません。
申込方法
- オンライン申請
下記URLから申し込みください。

- 電話
オンライン申請が不可能な方は、電話にてお申込みください。
電話番号:046-235-4797(文化スポーツ課文化振興係)
サウンディング(個別対話)の実施
サウンディングは、参加事業者のアイデアやノウハウの保護のため個別に行います。
現地説明会に出席していなくても、参加できます。
サウンディングに際して、特に資料の提出は求めませんが、説明のために必要な場合は、提出用として計5部ご持参ください。
1 実施期間
令和6年4月15日(月曜日)~7月31日(水曜日)(土日祝日除く)
10時から17時まで(終了時刻)
2 所要時間
30分~1時間程度
3 場所
別途ご連絡します。
4 申込方法
原則、サウンディングを希望する日の10日前までに下記の方法でお申し込みください。
※4/15(月曜日)~4/25(木曜日)の期間、または直近の日程をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問い合わせ先にお電話ください。
- オンライン申請
下記URLから申し込みください。

- 電話
オンライン申請が不可能な方は、電話にてお申込みください。
電話番号:046-235-4797 (文化スポーツ課文化振興係)
5 申込受付期間
令和6年4月15日(月曜日)~7月26日(金曜日)
6 申込後の連絡
参加申込の受付後、サウンディングへの参加申込のあった方へ実施日時及び実施場所をご連絡いたします。
ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
サウンディングの参加対象者
参加対象者は、本調査に関心のある民間事業者または個人です。 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 当該公有財産の取り扱いに関する事務に従事する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項)
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項)
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号、海老名市暴力団排除条例(平成22年12月28日条例第43号)第2条第2号掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員など若しくは同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人など又は同条例第7条に規定する暴力団員などと密接な関係を有すると認められる者
- 国税、都道府県税及び市税などを滞納している者
サウンディングにあたっての前提条件
建物の売却時には、建物所有に係る制約があります。サウンディングに当たっては、次のことに留意してください。
- 共用部分は別紙2のとおりである。なお、共用部分の持分は専有部分の区分所有権と分離することはできない。
- 買受者は売買契約および所有権移転登記などの手続及び費用を負担すること。
- 建物を所有するため、敷地について面積相当分を借り受ける。ただし、費用については、買受者と区分所有者の間で協議のうえ定める。
- 敷地および共用部分の清掃、保守、防犯、防災、修繕など管理業務については、施設管理者(以下「管理者」という。)が代理して行う。また、区分所有者はその費用を負担するものとし、費用の按分方法は、買受者と他の区分所有者と協議のうえ定める。
- 敷地及び共有部分の用法について、他の区分所有者と規約を定め、これに基づいて使用しなければならない。
- 専有部分に係る以下の費用について、負担すること。
ア 公租公課
イ 清掃、修繕、改造、模様替えなどの費用
ウ 直接使用する電気、ガス、空調熱源、上下水道などの費用
エ 火災保険、その他の損害保険
オ 上記のほか、専有部分の維持管理に要する費用 - 区分所有者の専有部分に係る電気料金の徴収業務などについては、管理者が代理して行うため、管理者へ支払う。
- 専有部分の用途を変更しようとするときは、あらかじめ他の区分所有者に書面により申し出て、その承諾を受けなければならない。ただし、原則として共有部分の変更を生ずるような専有部分の用途、構造などの変更を行うことはできない。
- 買受者は、専有部分及び他の区分所有者の承諾を得て設置した設備などについて自己の責任と負担において適正に管理しなければならない。
- 専有部分を第三者に貸与またはその他の方法で使用させる場合は、他の区分所有者と協議のうえで承諾を受け、使用者は付された条件を遵守しなければならない。この場合の第三者を占有者という。なお、これに違反したことにより生じた損害の賠償については、買受者は使用者と連帯してその責を負うものとする。
- 専有部分について、工事、修繕、改造、模様替えなどの変更行為を行う場合は、あらかじめ管理者もしくは管理者が指定するビルマネジメント業者との協議のうえ、他の区分所有者に書面にて届け出て、その承認を受けるものとする。
- 買受者は、当物件の購入に際し必要な場合を除き、専有部分に抵当権、質権は設定できない。
- 以下については、専用使用とする。
ア 地下1階駐車場の駐車台数2台分を駐車場として専用使用できる。
イ 海老名プライムタワーアネックス屋上(7.56平方メートル)は空調設備の室外機置場として専用使用できる。 - 専用使用者は、専用使用部分に係る使用料を負担しなければならない。なお、使用料の額については、区分所有者と協議のうえ定める。
- 本建物の施設の機能及び利用上の必要性から、他の区分所有者の専有部分に付随する共用部分の一部を特定管理部分と規定して、他の区分所有者が専用使用するものとし、その使用により生じる通常の管理責任及び費用負担は他の区分所有者が負担するものとする。
- 海老名プライムタワー
ア 屋上ならびに屋上に付随する設備及び施設(航空障害灯、避雷針、共聴アンテナ、パラペット、ゴンドラなど)
イ 外壁、外窓ならびに外壁に付随する設備及び施設
ウ オフィス車寄せ部分(舗装、照明設備など)
エ 地上部の躯体及び天井懐 - レンブラントホテル海老名
ア 屋上ならびに屋上に付随する設備及び施設
イ 外壁、外窓ならびに外壁に付随する設備及び施設
ウ ホテル車寄せ部分(舗装、照明設備など)
エ 従業員用駐車場
オ 地上部の躯体及び天井懐 - レンブラントフィット24 海老名
ア 屋上ならびに屋上に付随する設備及び施設
イ 外壁、外窓ならびに外壁に付随する設備及び施設
ウ 躯体及び天井懐
- 海老名プライムタワー
- 買受者の社名など、建物の外壁に設置するサイン類については、管理者に対して指定する資料を添えて、届出のうえで承諾を得なければ設置してはならない。また、建物周囲、通路など共用施設並びに扉、窓ガラスなどへの広告看板類の掲示はできない。
- 区分所有者もしくは管理者が他の区分所有者の承諾を得て行う共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得るものとする。
- 区分所有者は、各々の持ち分について、各々の責任の下に共用部分に係る火災保険を付保するものとする。また、共用部分に係る損害保険を管理者が付保することを承認する。
- 区分所有者、占有者または専用使用者は、自己もしくはその使用人が故意または過失により共用部分または他の区分所有者の専有部分に損害を与えた場合には、直ちに管理者に通知し、原状に復し、かつ、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
サウンディング結果の報告
サウンディングの実施結果について、令和6年8月中旬以降に市ホームページで概要の公表を予定しています。ただし、参加者の名称は公表しません。また、参加者のアイデアなどに配慮し、公表に当たっては事前に参加者に内容を確認します。
留意事項
- 本調査の参加に要する費用は、全て参加者の負担とします。
- 本調査の対象案件について入札または公募などが実施される場合、本調査への参加実績が優位性を持つものではありません。
- 本調査終了後も、必要に応じて追加の対話(文書照会含む)やアンケートを実施させていただくことがあり ます。その際にはご協力をお願いします。
- 対話にあたって知り得た情報を許可なく第三者に伝えることを禁止します。
- 資料を提出した場合、その著作権は作成者に帰属しますが、返却はいたしません。
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