住居表示 よくある質問

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ページ番号1002541  更新日 平成30年2月20日 印刷 

質問住居表示に伴って各種変更手続きが必要でないものについて知りたい。

回答

住居表示実施に伴う住所変更の手続きが必要でない主なものは、次のとおりです。

住所変更の手続の必要がないもの(市役所等で変更するもの)

  1. 市役所等の官公署で保管している台帳等
    1. 住民基本台帳(住民票)
    2. 印鑑登録原票(印鑑証明書)
    3. 戸籍簿
    4. 戸籍の附票
    5. 国民健康保険被保険者台帳
    6. 国民年金被保険者名簿
    7. 外国人登録原票
    8. 児童手当台帳
    9. 老人医療費受給者台帳
    10. 介護保険被保険者台帳
    11. 選挙人名簿
    12. 土地・建物登記簿の表題部(土地・建物所有者の住所については変更の手続が必要です。)
  2. パスポート
  3. 水道・東京ガス・NTT・郵便(郵便貯金・保険等は手続きは必要です。)・東京電力・NHK

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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