住居表示(住所)付番の手続きについて 新築・建替えをしたとき

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ページ番号1002838  更新日 令和3年8月30日 印刷 

住居表示(住所)の届出とは

住居表示実施地区内で建物を新築・建替えしたときには、新たに住居表示(住所)を設定するための手続きが必要となります。
該当となる方は、建物竣工の1カ月前までに、必ず「建築物異動届」を提出してください。
※様式はこのページの一番下からダウンロードできます。

この届出書が提出されないと、住居表示(住所)が付番されないため、住民登録(転入など)が出来ませんので、必ずご提出ください。

住居表示実施地区(届出が必要となる地区)

東柏ケ谷一~六丁目、中央一~三丁目、国分南一~四丁目、国分北一~四丁目、国分寺台一~五丁目、浜田町、望地一・二丁目、勝瀬の一部、上今泉一~六丁目、上郷一~四丁目、下今泉一~五丁目、中新田一~五丁目、門沢橋一~六丁目、大谷北一~四丁目、大谷南一~五丁目、杉久保北一~五丁目、杉久保南一~五丁目、今里一~三丁目、中野一~三丁目、河原口一~五丁目、扇町、泉一・二丁目、めぐみ町、社家一~六丁目

建築物異動届の提出先

届出者

住居表示実施地区内に、建物を新築・建替えする当該建物の関係者(所有者・管理者・事業者など)

添付書類

案内図・公図の写し・配置図・平面図

申請期間

竣工日の1カ月前までに提出して下さい。
(現地に伺い、玄関の位置や上棟などの確認をした上で付番します。)

提出方法

窓口に直接お持ちいただくか、郵送にて受付けます。

(このページの下部にあるお問い合わせ先までお願いします。)

付番後に、「住居表示通知書」と「住居番号表示板(プレート)」を申請者にお送りいたします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。