柏ケ谷地区の住居表示について

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ページ番号1016071  更新日 令和6年3月28日 印刷 

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更新日及び更新内容
更新日 更新内容

令和6年3月28日

議決結果を追加

※「2 経過」>「これまでの経過」の表中に、「令和6年3月」の行を追加

柏ケ谷地区の住居表示について

1 概要

 柏ケ谷地区にお住いの方や会社・法人などの皆様の住所は地番で表示されています。もともと地番は建物の住所を表すために付けられたものではないため、土地の分筆や合筆、家屋の建て替えなどにより順序良く並んでいない状況です。そういったことを解決するために、建物ごとに順番に番号を付け替えることで、住所を分かりやすく表示する制度のことを住居表示といいます。基本的には、市街化区域が住居表示の対象となり、令和3年8月に社家地区の住居表示を実施したことにより、市内では柏ケ谷地区を残すのみとなっています。

 人口や建物数も住居表示を実施するには十分な規模でありますが、これまで柏ケ谷地区の住居表示を実施しなかった理由としては、地区内の南部にある「土地区画整理促進区域」(※)の土地利用の進捗を伺っていたためです。本区域内には急傾斜地などがあり、宅地開発が進まず、未利用地が残されることが懸念される状況が過去にはあり、住居表示を実施するうえで、土地利用が不透明な状態では順序良く番号を決定することが難しくなります。しかし、この10年前後で宅地造成などが進み、住宅や人口も増加し、この数年は比較的土地利用の状況も落ち着いている状況のため、このタイミングで「土地区画整理促進区域」を含めた柏ケ谷地区全体で住居表示を実施でするものです。

※土地区画整理促進区域とは

 良好な住宅地としての整備促進を図る必要があるとして、昭和54年に大都市法で定められた区域のこと。本区域の良好な市街地の形成を図りながら、道路や公園の整備を含めた計画的な土地利用を推進するため、平成19年に市の基本整備方針の策定及び認可基準を制定。平成30年に市の基本整備方針及び認可基準を改正し、法や用途区域などの許容範囲内での必要な見直しを実施。

2 経過

 令和4年度から、地元自治会との説明会を実施し、市が作成した住居表示の実施区域や町名、町割りといった案について、自治会や地元の方を主体とした代表者会議でご審議いただきました。その後、柏ケ谷地区にお住いの方や会社・法人などの皆様に向けた説明会を開催し、併せて住居表示審議会で市の案について審議しました。住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1号の規定に基づき、町区域の設定及び字区域の変更に伴う公示を行い、30日間の変更請求期間を経て、令和6年3月の議会上程する予定です。

これまでの経過
年月 内容
令和5年8月 第一回柏ケ谷地区住居表示代表者会議
令和5年9月 第二回柏ケ谷地区住居表示代表者会議
令和5年10月 住民及び会社・法人などに向けた説明会
令和5年10月 海老名市住居表示審議会
令和5年11月 公示(30日間の署名による変更請求期間)
令和6年3月

令和6年第1回海老名市議会定例会にて議決

【議決事項】住居表示実施区域、実施方法(街区方法)、町の区域及びその名称

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