指定管理者制度
ページ番号1003933 更新日 令和6年8月1日 印刷
指定管理者制度とは
公共施設の管理運営については、従来は市が直営で運営する方法、地方自治体の出資法人等に限定して委託する方法の2通りにより行ってきました。
しかし、これでは施設の運営管理が硬直化し、更なるサービスの向上が期待できないという指摘があり、平成15年の地方自治法改正で「指定管理者制度」が導入されました。
これは、地方自治体が指定する指定管理者に、公共施設の管理運営を代行してもらうという制度です。
民間事業者の手法を活用することにより、施設の管理に要する経費を縮減するとともに、新たな発想による柔軟なサービス提供が期待できます。これにより、サービスの向上が図られるほか、利用客の増加による増収で、さらに効率的な施設運営につなげることができるという考えにより、海老名市でも平成18年度から導入しています。
指定管理者の指定
指定管理者制度を導入するに当たっては、地方自治法の規定により、個別の施設について「指定管理者制度を導入するかどうか」(施設設置条例の改正)、「どの事業者に指定管理を行ってもらうのか」(指定管理者の指定)について、議会の議決が必要になります。
施設設置条例の改正により指定管理者制度の導入が決まった施設については、次は指定管理者の選定を行います。
具体的には、公募などによって望ましい指定管理者を選び、議会に提案します。議会での審議を経て、可決に至った場合、はじめて指定管理による管理運営に移行することができます。
指定管理者制度を導入している海老名市の公共施設については、下記ダウンロードファイルにより御覧になれます。
添付ファイル
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