都市計画施設等の区域内で建築物を建築しようとする場合の手続きについて(都市計画法第53条)
ページ番号1003897 更新日 令和3年7月1日 印刷
都市計画法第53条について
都市計画施設等の区域内で建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。
許可申請は、海老名市都市計画課へ提出してください。
- 平成24年4月1日から、市において許可を行うこととなりました。
- この許可は確認申請及び開発行為に係る手続きの前段で行なわれることが前提となっています。
許可基準
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
- 容易に移転し、又は除却することができるもの
- 上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します
提出書類
各2部(正本、副本)提出してください(委任状は1部)。
- 申請書
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都市計画施設等区域内行為許可申請書
- 付近見取図
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方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示したもの
- 位置図
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方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の形状及び幅員を明示した縮尺500分の1以上のもの(都市計画線の図示(線入れ))
- 平面図
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方位及び行為地の境界線を明示した縮尺200分の1以上のもの
- 断面図
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原則として横断面図及び縦断面図の2面について主要部分の材料の種別及び仕上げ方法を明示した縮尺200分の1以上のもの
- 立面図
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2面以上について縮尺200分の1以上のもの
- 使用承諾書
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敷地が他人の所有地である場合
- 委任状
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代理人が申請を行う場合
- 求積図及び求積表
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面積算定根拠が必要な場合
- その他
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前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
※届出書の押印は不要になります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。
※都市計画法第53条の申請と都市計画線の図示(線入れ)の依頼を、同時に市に提出いただくことも可能です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。