監査委員制度とは

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ページ番号1003911  更新日 令和6年4月1日 印刷 

監査委員制度は市の財務に係る事務をはじめ、市の行っている行政サービス全般の適法性や効率性、不正の有無についてチェックするため、独立した機関として地方自治法により設けられた制度です。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、海老名市監査基準を制定しました。

監査の実施体制

監査委員は、市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任することとされています。

監査委員は地方自治体の規模によって定数が異なります。海老名市では監査委員の定数は3名です。

海老名市の監査委員

  • 代表監査委員(識見委員)
    雨宮 德明 令和6年4月1日就任 任期4年 非常勤
  • 監査委員(識見委員)
    清水  昭  令和4年12月1日就任 任期4年 非常勤
  • 監査委員(議選委員)
    宇田川 希  令和5年11月22日就任 議員の任期 非常勤

監査委員の事務を補助するため監査委員事務局が置かれています。現在の職員配置状況は事務局長と書記の計4人です。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。