監査の種類
ページ番号1003910 更新日 令和5年11月27日 印刷
定期的に行う監査
定期監査
予算の執行、収入、支出、契約などの財務に関する事務の執行について毎年あらかじめ定めた執行計画により監査を行います。
出納検査
一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計)に属する現金の出納保管の状況並びにその関連事項を対象とし、計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうか、毎月末に実施するものです。
決算審査 基金の運用状況の審査
市長から審査に付された一般会計、特別会計歳入歳出決算書並びにこれら各会計の事項別明細、実質収支に関する調べ、財産に関する調べ及び基金の運用状況などの書類その他関係証書類を対象として計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
工事監査
監査委員が、市の執行している工事の中から監査対象の工事を抽出し、設計、契約、施工、維持管理などについて技術面を主眼において専門的知識を有する技術士とともに工事現場に赴き、施工実状を監査します。
必要と認めるときに行う監査
財政的援助団体監査
市が補助金、負担金などにより財政的援助を与えている団体における経理事務などの処理状況や所管課における補助金など交付事務の処理状況について、適正に行われているかを監査します。
随時監査
監査委員は定期監査のほかに必要があると認めるときは随時、財務に関する事務の執行の管理を監査することができます。
行政監査
監査委員は必要があると認めるときに市の事務の執行について監査を行うことができます。
請求又は要求があったときに実施する監査
議会の請求に基づく監査
議会は監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査
監査委員は、市長から市の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならないこととされています。
市民の皆さんからの監査請求の制度
事務監査請求(住民の直接請求)
選挙権をもつ人は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、監査委員に対し、市の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
住民監査請求
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員などによる違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為などがあると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
詳細は、下記の「住民監査請求の手引き」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 監査係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4906
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