海老名市文化財保護条例について

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ページ番号1009003  更新日 令和1年8月5日 印刷 

 近年、文化財は指定できる保護だけではなく、活用についても重要視されるようになり、シティプロモーションや地域の活性化にも大きな役割を果たしています。平成31年4月1日、改正文化財保護法の施行にあわせ、文化財の保護とその活用について強化し将来に受け継ぐことを目的に海老名市文化財保護条例を改正しました。

基本的な方針・目的

  • 郷土の文化財に対する理解を深め、郷土を愛する豊かな心をはぐくむことで、文化の向上及び発展を図ります。
  • 市域の文化財を将来にわたり適切に保存、継承し、その効果的な活用を図っていきます。
  • 地域の文化財を継承、活用していく環境づくりを目指し、人材を育成していきます。
  • 市にとって文化財を重要な地域資産として位置付け、シティプロモーションや個性的なまちづくりへの活用を図ります。

概要

1.市の責務、市民等の責務

  • 市は、文化財の保存及び活用が適切に行われるよう努めます。
  • 市教育委員会は、文化財の調査、市民による文化財の保護・活用活動の支援など文化財の保存活用施策を推進します。
  • 市民や文化財所有者は、市等がこの条例の目的のために行う措置に協力するとともに、所有する文化財の保存活用に努めます。

 

2.文化財保護の枠組み

  • 海老名市教育委員会では、市指定重要文化財、市登録文化財の制度を設け、幅広い文化財について保護と活用を図ります。

   【 海老名市指定重要文化財 】

   市の歴史及び文化を知る上で重要であり、歴史上、芸術上、学術上又は鑑賞上価値が高いもの、その他

   教育委員会が特に重要と認めるもの

   【 海老名市登録文化財 】

   市の歴史及び文化を知る上で必要であり、市教育員会が保存及び活用のための取り組みが必要と認める

   もの

  • 国や神奈川県指定の文化財、国の登録文化財の種別等については次のとおりです。

指定文化財と登録文化財の違い

  • 海老名市指定重要文化財の指定、海老名市登録文化財登録の手続は次のとおりです。

文化財の指定・登録を受けるまで

3.埋蔵文化財について

 埋蔵文化財と土木工事等の調整を図るため、文化財保護法、神奈川県文化財保護条例の規定に則り、取り扱い手続き等を規定しています。

 

4.文化財の活用

指定重要文化財や登録文化財の公開を積極的に進めます。文化財の所有者も公開に努めるものとします。

幅広い文化財について、様々な機会、場面で触れることができるよう、案内板の設置等の環境整備や学習機会の提供を推進するとともに、文化財を市内外に発信できる人材の育成を推進します。

 

5.文化財保護審議会

  • 文化財の保護や活用などについての審議を行います
  • 委員の人数は10人以内
  • 文化財保護審議会の主な役割としては次のとおりです

    ・重要文化財の指定や登録文化財の登録にあたっての調査審議

    ・文化財の保存および活用に関する総合的な計画についての調査審議

    ・その他の文化財の保存及び活用に関する重要事項についての調査審議

    ・市内の文化財の保護や活用についての意見の申出

  • 調査、研究のため別に臨時職員や専門委員を委嘱し、部会を設けることができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課 文化財係
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4925
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。