海老名市発注公共工事にかかる建設リサイクル法の手続きについて
ページ番号1004546 更新日 令和6年12月16日 印刷
海老名市内の建築リサイクル法の事務手続きについては、神奈川県厚木土木事務所東部センターへお問い合わせください。
代表番号:0467-79-2800
代表番号:0467-79-2800
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の手続きについて
リサイクル法の対象工事
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事など(リフォームなど) | 請負代金の額 1億円 以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) | 請負代金の額 500万円 以上 |
※詳細なルールについては、国や神奈川県の建設リサイクル法をご確認ください。(ページ下部にリンクがあります。)
海老名市が発注した工事に関する手続きについて
- 上記対象工事に該当する場合は、落札者決定後、契約締結日までに発注者(監督員)へ書面により説明を行います。
- 発注者(監督員)への説明が完了したら、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」(海老名市様式参照)の上部課名欄に課印を受けます。
- 課印を受けた「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を契約書に綴じ込みます。
当該工事では、契約書に添付した書面の内容を適正に履行します。 - 当該工事により再資源化処分が完了しましたら、「再資源化報告書」(海老名市様式参照)を監督員に提出してください。
(工事完成図書に綴じこむ)
建設リサイクル法関係様式
海老名市様式(法第12条、13条、18条関係)
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説明書(法第12条第1項) (PDF 33.1KB)
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説明書(法第12条第1項) (Word 15.7KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物の解体) (PDF 33.7KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物の解体) (Word 21.9KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物の新築・増築・修繕・模様替) (PDF 33.4KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物の新築・増築・修繕・模様替) (Word 21.8KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物以外の解体・新築 土木など) (PDF 33.2KB)
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物以外の解体・新築 土木など) (Word 21.9KB)
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再資源化報告書(法第18条) (PDF 31.0KB)
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再資源化報告書(法第18条) (Word 17.6KB)
届出書様式(参考)
その他
- 届出書(様式第1号)
- 建築物の解体工事
- 建築物の新築工事など(新築・増築・修繕・模様替)
- 建築物以外の解体・新築工事(土木工事など)
※各書式については、以下のリンク先をご参照ください。
国・神奈川県の建設リサイクル法関係(ホームページにリンクしています)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。