令和6年3月の公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の変更に伴う対応について

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ページ番号1015289  更新日 令和6年3月1日 印刷 

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)が決定され、令和6年3月から適用されることになりました。本市では、適切な価格での契約及び建設労働者等への適切な水準の賃金の確保を促進するため、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、工事の請負契約でインフレスライド条項を適用します。

1.単価改定に伴う特例措置について

  1. 特例措置の内容
    令和6年3月1日以降に契約を締結した工事及び委託業務のうち、「令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」を適用して積算した契約について、受注者からの請求により「新労務単価」・「新技術者単価」に基づく請負代金額に変更できることとします。
  2. 変更の方法
    受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合は、請負代金額の変更協議を行います。請求をする場合は、「様式1:公共工事設計労務単価等の改定に伴う請負代金額の変更の協議について」を工事担当課に提出してください。
  3. 請求期限
    契約締結後、速やかに請求してください。

2.賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について

  1. 対象工事(次の要件のすべてに該当する工事)
  • 令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2カ月以上あるもの
  • 残工事費が1%を超えて変動している工事
  1. スライド額の請求方法
    残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める日)から2カ月以上必要であることを留意のうえ、「様式2:工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更請求書」を工事担当課に提出してください。また、変更協議完了後に「様式3:承諾書」を工事担当課に提出してください。協議により変更額を決定し、変更契約を締結します。
  2. 基準日
    令和6年3月1日以降で、請求日から14日以内の範囲で、発注者と受注者とが協議して定める日

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
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