建設業法施行令の一部を改正する政令について(配置技術者等の金額要件が変わりました)
ページ番号1015114 更新日 令和5年1月4日 印刷
建設業法施行令の一部が改正され、工事における配置技術者等の金額要件が見直されました。
令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について、改正後の金額要件が適用されます。
【改正概要】
近年の工事費に上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行います。※( )内は建築一式工事の場合
現行 |
改正後 |
|
---|---|---|
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4000万円 (6000万円) |
4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 |
3500万円 (7000万円) |
4000万円 (8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 |
3500万円 |
4000万円 |
海老名市では、工事請負における主任技術者、現場代理人の他現場との兼任について、その対象工事を契約金額3500万円未満としていたのを、令和5年1月1日より4000万円未満に変更します。また、営業所の専任技術者の主任技術者としての配置について認めていた金額を、3500万円未満から4000万円未満に変更します。
詳しくは、市ホームページに掲載する「入札説明書 令和4年度 海老名市の入札制度等について」をご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。