見積書の押印省略について

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ページ番号1016271  更新日 令和6年2月29日 印刷 

行政手続きの効率化やデジタル推進のため、次の書類について押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

押印を省略できる書類

見積書

適用日

令和6年3月1日~

留意事項

  1. 押印をしない場合は、書類上の「発行責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先」の記載が必須になります。
  2. 押印をする場合は、書類上の「発行責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先」の記載は不要です。
  3. 「発行責任者及び担当者」の在籍確認や提出された書類の確認のため、必要に応じて担当課等から連絡させていただく場合があります。

様式

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。