令和8年5月11日【リリース】:職員の処分の公表について
ページ番号1018987 更新日 令和8年5月11日 印刷
市は、5月11日付けで、以下のとおり市職員の処分を行ったので公表します。
1 懲戒処分
無免許運転(免許失効)
| 1 被処分者の所属等 | 市民協働部市民相談課 主事 27歳 男性 |
|---|---|
| 2 処分内容 | 戒告 |
| 3 処分理由 |
被処分者は、令和8年4月27日に市の免許証確認調査で運転免許証の確認を行った際に、運転免許証が令和8年3月1日で失効していたことが判明した。 公務では、令和8年3月7日に1回、25日に2回の計3回運転を行い、私用では、令和8年4月27日までの57日間で約12回の合計15回運転を行った。 本件行為は、市に対する信用を著しく傷つける行為であるとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であるため、処分するもの。 なお、失効に気づいた後は運転しておらず、4月28日に運転免許センターで更新手続きを行った。また、失効期間中に交通事故は起こしていない。 |
| 4 処分年月日 | 令和8年5月11日 |
| 5 その他 |
当該職員の管理監督責任を問うため、同日付けで次の処分とした。 ※兼務名称等省略 (1)市民相談課副主幹(当時所属長) 文書注意 |
2 市長コメント
このたびは、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を大きく損ねる事態を招いたことについて、心からお詫び申し上げます。 市といたしましては、職員の非違行為に対して厳正に対処してまいりましたが、 今後さらに服務規律の遵守と綱紀粛正を徹底し、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
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