令和7年6月26日【リリース】:固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
ページ番号1018038 更新日 令和7年6月26日 印刷
令和7年度の固定資産税・都市計画税について、別の納税義務者へ課税する誤りが1件判明いたしましたので報告します。
1 対象者とおおよその影響額等(イメージ)
納税義務者A |
納税義務者B |
|
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【正】 | A土地 1.1万円 A家屋 7.6万円 (計) 8.7万円 |
B土地 3.8万円 B家屋 7.6万円 (計) 11.4万円 |
【誤】 | A土地 1.1万円 A家屋 7.6万円 B土地(誤り) 3.8万円 B家屋(誤り) 7.6万円 (計) 20.1万円 |
課税無し |
2 原因
納税義務者のカナ氏名が同一であったことから、課税担当職員が納税義務者を誤っ たことにより、別の納税義務者に課税したことが原因となります。
3 今後の対応及び再発防止策
納税義務者に直接お伺いし、謝罪と説明及び還付手続き等行います。 また、再発防止策につきましては、課税業務の事務処理手順、チェック体制の再確 認を徹底いたします。
この件に関するお問い合わせ
海老名市財務部資産税課 電話046-235-8597
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