令和5年6月27日【リリース】:厚木市、秦野市、伊勢原市、愛川町及び清川村と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結~6自治体でパートナーシップ宣誓制度利用者の負担を軽減~
ページ番号1015724 更新日 令和5年6月27日 印刷
市は、厚木市、秦野市、伊勢原市、愛川町及び清川村と「パートナーシップ宣誓制 度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。6自治体で協定を締結することで、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。
- 協定締結
令和5年6月27日(火曜日)書面により協定締結 - 運用開始日
令和5年7月1日(土曜日) - 協定の概要
パートナーシップを宣誓された方が住所異動する際には、転入前自治体で解除及び宣誓書受領証等の返還手続きと、転入先自治体で宣誓手続きを行う必要がありました。協定締結により、6自治体間で住所異動の際に、転入前自治体の手続きが不要になり、転入先自治体の手続きも転入前自治体の宣誓書受領証の原本の提出などに簡素化され、転入前自治体の宣誓日が引き継がれます。 - その他
パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、行政が確認し公的に認める制度です。本市では、令和4年4月から運用を開始しました。また、令和4年7月に厚木市、愛川町、清川村で「厚木・愛甲パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しており、この度、本市及び秦野市、伊勢原市を加えた6自治体で協定を締結したものです。
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