印鑑の登録について

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ページ番号1002825  更新日 令和5年11月29日 印刷 

登録条件

  • 海老名市の住民基本台帳に記録されている方
  • 登録できる印鑑は1人1個です。

ただし、次の方は印鑑の登録をすることはできません。

  •  15歳未満の方
  •  意思能力を有しない者


令和2年3月27日より、成年被後見人も要件を満たせば印鑑登録ができるようになりました。
法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人による申請が必要となります。
詳細については、窓口サービス課までお問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称(外国人住民)、氏名のカタカナ表記(非漢字圏の外国人住民)、氏名の一部、通称の一部、氏名の片仮名表記の一部以外のもの(カタカナ・ひらがな表記の氏名を漢字に当て字したものは登録できません)
  • 氏名、通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印等変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明、文字の判読が困難なもの
  • 他の方がすでに登録しているもの
  • 機械彫りなどにより大量に生産されているもの
  • 縁がないもの、縁が4分の1以上欠けているもの
  • 文字が白抜きのもの
  • その他登録する印鑑として適当でないもの

登録申請(改印含む)

即日登録ができる方(本人による免許証・許可証方式または保証人方式)

本人による免許証・許可証方式(即日で印鑑登録および印鑑登録証明書の交付が可能)

登録する方が、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類をお持ちの場合は、即日で印鑑登録ができます。

<必要なもの>

  • 官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(免許証、許可証、身分証明書で、写真と台紙にプレス、割印、または特殊加工がしてあり、かつ、発行者における正当な認証があるものに限ります。)
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録証としての機能を付加したカード(改印の方のみ)

本人による保証人方式(即日で印鑑登録および印鑑登録証明書の交付)

登録する方が、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない場合、既に印鑑登録をしている方を保証人とすることで、即日で印鑑登録ができます。なお、「印鑑登録申請書」の保証人欄は、保証人が直筆で署名と実印で押印する必要があります。保証人が本人と一緒に来庁しない場合は、ページ下の添付ファイルより「保証書」をダウンロードのうえ、保証人が直筆で署名と実印で押印したものを登録申請時に本人が持参してください。

<必要なもの>

  • 登録する方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
  • 登録する印鑑
  • 保証人の印鑑登録証明書(交付後、1カ月以内のもの。保証人が海老名市に住民登録をしている場合は不要です。)
  • 保証人の実印(登録印)(「印鑑登録申請書」の保証人欄は、保証人が直筆で署名と実印で押印します。保証人が来庁しない場合は、事前にページ下の添付ファイルより「保証書」をダウンロードのうえ、保証人が直筆で署名と実印で押印したものを登録申請時に本人が持参してください。その場合、保証人の実印は持参不要です。)
  • 登録する方の印鑑登録証としての機能を付加したカード(改印の方のみ)

即日登録ができない方(本人または代理人による文書照会方式)

登録する方が官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類をお持ちでなく、保証人方式も利用できない場合、登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための文書照会方式となり、郵送により文書で本人に照会します。文書照会方式による登録申請は、登録する方(本人)が2度(申請および登録)来庁することにより印鑑登録が完了します。また、代理人による登録申請も文書照会方式となり、本人または代理人が2度来庁する必要があります。

本人による文書照会方式(照会文書の回答書を持参した日に印鑑登録および印鑑登録証明書の交付が可能)
  1. 本人が登録申請(1度目の来庁)
  2. 1度目の来庁後、窓口サービス課から本人宛に照会文書を送付(受取後、回答書欄に本人が記入してください。)※本人が住民登録をしている住所に送付しますので、郵便局に転送の依頼をされている方は、届きませんのでご注意ください。
    申請日(1度目の来庁日)から30日以内に本人が記入した回答書を持参し、登録完了(2度目の来庁)

<必要なもの>

1度目の来庁時(申請時)

  • 登録する方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録証としての機能を付加したカード(改印の方のみ)

2度目の来庁時(登録時)

  • 回答書(1度目の来庁後、数日以内に窓口サービス課から本人宛に照会書を送付しますので、本人が回答書欄に記入をしたのもを30日以内持参してください。)
  • 登録する方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
  • 登録する印鑑

代理人による文書照会方式(照会文書の回答書を持参した日に印鑑登録および印鑑登録証明書の交付が可能)

疾病その他やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、文書照会方式により本人または代理人が2度(申請および登録)来庁することで印鑑登録ができます。代理人による文書照会方式は、次のいずれのかの場合となります。

  • 2度(申請および登録)とも代理人が来庁する場合
  • 1度目(申請)は代理人が来庁し、2度目(登録)は本人が来庁する場合
  • 1度目(申請)は本人が来庁し、2度目(登録)は代理人が来庁する場合


代理人による文書照会方式の流れ

  1. 本人または代理人による登録申請(1度目の来庁)
  2. 1度目の来庁後、窓口サービス課から本人宛に照会文書を送付(受取後、回答書欄に本人が記入してください。)※本人が住民登録をしている住所に送付しますので、郵便局に転送の依頼をされている方は、届きませんのでご注意ください。
  3. 申請日(1度目の来庁日)から30日以内に本人が記入した回答書を本人または代理人が持参し、登録完了(2度目の来庁)

<必要なもの>

1度目の来庁時(申請時)

  • 来庁する方(本人または代理人)の本人確認書類(本人の場合は、健康保険証、年金手帳など。代理人の場合は、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳などを持参してください。)
  • 登録する印鑑
  • 委任状(代理人が来庁する場合)※委任状の様式は問いませんので、A4サイズの白紙に必要事項を記載し、委任者が署名押印してください。ページ下の添付ファイルからダウンロードもできます。
  • 登録する方の印鑑登録証としての機能を付加したカード(改印の方のみ)

2度目の来庁時(登録時)

  • 回答書(1度目の来庁後、数日以内に窓口サービス課から本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書欄に記入をしたのもを30日以内に持参してください。代理人が来庁する場合は、必ず代理人欄も記入してください。
  • 来庁する方(本人または代理人)の本人確認書類(本人の場合は、健康保険証、年金手帳など。代理人の場合は、官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳などをお持ちください。)
  • 登録する印鑑

受付場所

窓口サービス課

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・休日・12月29日~1月3日除く) :8時30分~17時15分
第1・第3土曜日(祝日含む。1月1日~1月3日除く)   :8時30分~12時

印鑑登録証の交付

印鑑の登録・改印をしたときは、印鑑登録証を交付します。

印鑑登録の消除

次のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除します。

  • 印鑑登録廃止の申請をしたとき
  • 他の市区町村に転出したとき
  • 死亡したとき
  • 失踪宣告を受けたとき
  • 氏名、氏、名、通称、氏名のカタカナ表記の変更により登録している印鑑と一致しなくなったとき
  • 外国人住民が中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く)
  • その他市長が消除すべき理由が生じたと認めたとき

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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