排水量の認定方法について

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ページ番号1017820  更新日 令和7年3月31日 印刷 

  • 水道水をご使用の場合
    水道水の使用水量を排水量とみなします。
  • 地下水(井戸水)をご使用の場合
    地下水の揚水量を排水量とみなします。
  • 水道水と地下水を併用してご使用の場合
    水道水の使用水量と地下水の揚水量を合計した水量を排水量とみなします。
  • なお、水道水を製品などに使用する事業所などで、使用する水量と排水量が著しく異なる場合は、別にメーターを設置していただき、排水量の申告をすることができます。(詳細については、お問い合わせください。)

【問い合わせ:下水道課業務係 電話:046-235-9618】

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。