海老名市避難行動要支援者登録制度
ページ番号1003274 更新日 令和7年4月2日 印刷
この制度は、災害発生時等において、一人では避難することが困難で特に支援が必要な方(避難行動要支援者・旧称:災害時要援護者)が自身の情報を事前に市に登録し、市がその情報を消防本部、警察署、民生委員・児童委員、自治会、地区社会福祉協議会に提供することで、災害発生時等において、地域の中で避難行動要支援者に対して必要な支援を実施していく制度です。
災害発生時等において、地域の中での避難支援を必要とする方は、本制度にご登録ください。
海老名市避難行動要支援者全体計画
海老名市では、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、市における要支援者への支援について、その基本的な考え方や進め方を定め、要支援者への支援を適切かつ迅速に実施することを目的として、平成26年12月に「海老名市避難行動要支援者全体計画」として策定し、令和7年3月に修正しております。
海老名市避難行動要支援者名簿
海老名市では、災害発生時等において迅速な避難支援を行うため、在宅者で避難する際に支援を必要とする方の名簿を作成します。
高齢者
- 要介護認定3から5を受けている方
- 要介護認定に伴う自立度が日常生活B以上又は認知症度【3】以上である方
障がい者
- 身体障害者手帳(総合等級)1・2級(第1種)を所持する方(心臓機能障がい又は腎臓機能障がいにのみ該当する方は除く。)
- 視覚障がい(3級又は4級)、聴覚障がい(3級)、下肢機能障がい(3級)、体幹機能障がい(3級)を所持する方
- 療育手帳を所持する知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する方(単身世帯の方)
登録の方法
登録を希望される方は、「避難行動要支援者登録制度意思確認書」を提出してください。
【重要】登録された情報は、お住いの地区の自治会、地区を担当する民生委員児童委員、消防本部、警察署、地区社会福祉協議会に提供しますので、その旨、同意の上、必要事項を記入してください。
本人の記入が難しい場合には、家族等が記入していただいても構いません。
登録情報について変更が生じた場合には、「避難行動要支援者登録情報変更・消除届出書」を提出してください。
問い合わせ先
- 制度に関するお問い合わせ
福祉政策課 電話:046-235-4820 - 登録に関するお問い合わせ
- 高齢者に関すること
地域包括ケア推進課 電話:046-235-4951 - 障がい者に関すること
障がい福祉課 電話:046-235-4812
- 高齢者に関すること
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。